65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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次のいずれかに該当する事業主 は、この助成金を受給できません。 ① 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で助成金の不支給措置が取られている事業主(不正受給については67ページ参照)② 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度(※)の労働保険料を納付していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主又は納付の猶予期間内に支給申請を行う事業主であって猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主を除く) ※令和5年度の支給申請においては、令和3年度以前の年度(令和3年度、令和2年度、平成31年度/令和元年度・・・)のこと。 ③ 申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反を行った事業主 ただし、「労働関係法令の違反を行った」とは、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに 該当する場合をいう。 (イ)都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む。)から送検された場合 (ロ)都道府県労働局職業安定部又は需給調整事業部若しくは運輸局の告訴又は告発によ り捜査機関から送検された場合 (ハ)(イ)及び(ロ)以外の者の告訴又は告発により捜査機関から送検されたことが 明確な場合 ④ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主 ⑤ 暴力団と関わりのある事業主 ⑥ 暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の 役員等 ⑦ 申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主 ⑧ 機構が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表を行うこと及び支給を受けた助成金の返還等について、承諾していない事業主 ⑨ 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主 ⑩ 雇用関係助成金支給要領(※)に従うことについて、承諾していない事業主 ※「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局及び機構が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。 ─39 ─1 助成金を受給できない事業主 第4 支給申請手続きに関する留意事項等

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