65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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助成金の支給を受けることができる事業主が、平成25年5月16日以降に高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)のうち「定年引上げ等の措置」に関して支給を受けた場合には、助成金は支給しません。 過去に65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)で70歳以上の制度の導入(定年引上げ等)を実施している場合は原則として2回目の申請は行えません(2回目の申請についての詳細は11ページを参照)。助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合(※)には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません(同一の事由でないことを確認の上ご申請ください)。 (※)機構の70歳雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーが実施する企画立案サービスを含みます。ただし、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、企画立案書を受領した場合に限ります。助成金の支給を受けた事業主が、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当該①から③までに掲げる額を返還する義務を負います。この場合、当該事業主に対して支給決定取消及び返還通知書により、当該①から③までに掲げる額に係る支給決定を取り消す旨の通知を行います。 ① 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合 ② 助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合 ③ 雇用関係助成金支給要領に規定されている事業主に対する義務が履行されなかった場合 支給した助成金の全部又は一部 当該支給すべき額を超えて支払われた部分の額 助成金の支給を受けた事業主が不正受給を行った場合、上記(1)に基づき返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。 支給した助成金の全部又は一部─41 ─2 併給調整 3 助成金の返還等 (1)過去の助成金の受給歴がある場合 (2)国等による補助金等の受給がある場合 (1)返還 (2)延滞金等について

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