65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
46/80

支給申請にあたって社会保険労務士等に提出代行等を依頼する際は以下に留意してください。また、本項では以下のとおり定義します。提出代行事務代理代理人支給申請事業主の事業所における従業員が支給申請書等の提出のみ行う場合、代理人ではなく、いわゆる使者であることから委任状の提出は不要です。ただし、使者が行うことのできる手続きは、支給申請者である事業主の意思を伝達することに限られることにご留意ください。なお、当該使者が支給申請事業主の事業所の従業員であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。支給申請事業主の事業所における従業員が、単に支給申請書等の提出を行うことだけでなく、支給申請書等の内容面に係る修正を行う場合には、下記(3)③の代理人が代理する場合と同様の取扱いとなります。事業主が法人である場合であって、当該法人の役員(代表者以外の者に限る。)又は当該支給申請事業所の長(支店長、工場長等営業所や支店の営業・事業の主任者であることを示す名称が付された者に限る。)が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合は、委任状の提出は不要です。当該代理人が当該法人の役員又は当該支給申請事業所の長であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求め確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。①従業員が提出行為のみ行う場合(意思決定の主体とならない場合)②従業員に提出行為以外も行わせる場合(意思決定の主体となる場合)③事業所の長が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合(上記②の例外提出義務者本人が行うべき支給申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことから提出「代行」とされ、支給申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。)に代わって申請等を行うものであることから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得ます。従業員以外の第三者を代理人として選任して、助成金の支給申請を行う場合を指します。─42 ─

元のページ  ../index.html#46

このブックを見る