65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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①社会保険労務士が代行又は代理する場合②弁護士が代理する場合③支給申請事業主の事業所の従業員以外の代理人が代理する場合社会保険労務士が、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の 2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」として支給申請書等の 提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記載、社会保険労務士の住所及び連絡先 電話番号を記載することに加え、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省 令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、「提出代行者」又は「事務 代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記載しなければなりません。 当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務士ではなく、支給申請者 である事業主に直接通知します。 弁護士が支給申請等に係る手続きを代理する場合には、社会保険労務士法第27条(業務 の制限)の適用を受けずに、代理人として支給申請等に係る手続きを行うことが可能です。 弁護士が代理する場合は委任状の提出が必要です。 社会保険労務士法第27条において、社会保険労務士でない者の業務の制限が規定されており、同条の適用除外となっている者(弁護士等)以外の者が支給申請等に係る手続きを行っている場合には、同条違反の可能性があります。(※) 同条に違反していない代理人が申請を行う場合、代理人は、支給申請書等に代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号を記載するとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)を記載するものとします。 支給申請書等の受理にあたっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、 委任状(原本)の提出を求めることとします(上記(2)③の場合を除く)。 当該代理人が委任状に記載された代理人であることについて、都道府県支部での受付時に、 社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとら せていただく場合もございます)。 当該支給申請等に係る支給決定通知等については、代理人ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。 ※同法違反について疑義が生じた場合は、関係機関に確認することがあります。 「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」の「社会保険労務士又は代理人記入欄」に関する事項に承諾していることが必要です。 当該事項に承諾がない場合は、社会保険労務士又は代理人が行う申請は受理できません。─43 ─(3)事業主が会社の従業員以外の者に提出代行を行わせる場合 (4)社会保険労務士又は代理人が申請等に係る手続きを代行又は代理する場合の承諾

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