65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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①連帯債務②申請の取扱い③公表社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、申請事業主と連帯して、不正受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不支給決定又は支給取消を行った日から起算して5年間(以下、「不受理措置期間」という)は雇用関係助成金に係る当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。 また、不受理措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、不正受給に係る請求金が全額納付される日まで当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地、不正受給に係る助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況、不正の行為の内容を機構ホームページで公表します。 ホームページへの掲載は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して、5年が経過するまでの間行います。 当該期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを確認した日までの間公表します。 ─44 ─(5)社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の取扱い

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