65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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郵送事故の防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により郵送ください。支給申請書等の各支部への到達が支給申請期間内(消印有効)でなければなりません。書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください(書類の不備又は補正すべ事業主控を返送しますので、返信用封筒を同封してください(切手の貼付は不要)。郵送先につきましては、裏表紙「相談・申請窓口一覧」をご参照ください。65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(以下「助成金」という。)は、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)による、原則として65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入又は他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。助成金の支給を受けようとする事業主は、下表のとおり定年の引上げ等の制度の実施日(「制度の実施」については5ページ参照)の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く。)以内に、下記(2)の申請窓口へ提出してください。支給申請期間外に提出された支給申請書及び添付書類等(以下、「支給申請書等」という。)は受理できませんのでご注意ください(ただし、天災その他真にやむを得ない場合を除きます)。支給申請書等は、事業主の主たる雇用保険適用事業所(本社、本店等)の所在する各都道府県支部へ持参又は郵送にて提出してください。初めて助成金を申請する場合など、支給申請書等の作成方法等が不明な場合は、都道府県支部へお問い合わせください。き内容があった場合、期間を定めて提出又は補正を求めます)。(※)年齢計算に関する法律(民法第143条の規定を準用)に基づき誕生日前日に当該年齢に達することとして取り扱います。以下、年齢の取扱いに関して本手引きにおいて同じです。制度実施月4月5月~8月の各月月初から5開庁日以内5月6月~9月の各月月初から5開庁日以内6月7月~10月の各月月初から5開庁日以内7月8月~11月の各月月初から5開庁日以内8月9月~12月の各月月初から5開庁日以内9月10月~1月の各月月初から5開庁日以内※1 制度の実施日が属する月は支給申請期間外となります。※2 令和5年度制度に基づく支給は令和6年3月までに申請されたものが対象となります。令和6年度以降の具体的な運用については令和6年度制度(令和5年度末に確定予定)をご確認ください。支給申請期間制度実施月10月11月~2月の各月月初から5開庁日以内11月12月~3月の各月月初から5開庁日以内12月1月~4月の各月月初から5開庁日以内1月2月~5月の各月月初から5開庁日以内2月3月~6月の各月月初から5開庁日以内3月4月~7月の各月月初から5開庁日以内支給申請期間─1 ─

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