65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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申請様式は以下のとおりです。様式の記入例は53ページ以降を参照してください。継続様式第2号(1)支給申請書継続様式第2号(2)規則継続様式第2号(3)対象被保険者全ての申請者継続様式第2号(4)高年齢者の雇用管理に関する措置継続様式第2号(別紙)記載事項補正・補足票旧就業規則に関する申立書(補助様式1)雇用保険適用事業所等一覧表(補助様式2)支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)(写)(支給申請日前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に発行されたもの)を提出してください。法人格がない団体の場合は事業内容を示す定款または組織の実態が分かる書類(原本と相違がないことを証する記載のあるもの)を提出してください。個人事業主の場合は、所得税申告書(写)又は税務署あての開業届(写)を提出してください。定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの期間における、定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則(写)(定年の引上げ等の制度を実施した.後のものを含む)を提出してください。就業規則については、原則として改正前後とも労働基準監督署に届出済のものが必要です。労働基準監督署の受領印のあるもので、従業員の意見書の写しが付されたもの及び就業規則届出書を提出してください。①改正前、改正後就業規則等の提出様式名登記情報提供サービス(インターネット上で法人の登記情報を確認できるサービス)から登記情報を印刷したものは、証明文や公印等が付加されないことから有効な証明書として認めておりませんのでご留意ください。全ての申請者全ての申請者全ての申請者様式に記載されている事由に該当し、補正等が必要な場合のみ提出改正後就業規則施行日前日時点で労働者の数が常態として10人未満の事業場において、下記(3)の制度実施6か月前就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は提出複数の雇用保険適用事業所番号又は労働保険番号を有する場合は提出してください。個人事業主で、他の事業で雇用保険適用事業所番号または労働保険番号を有している場合は提出してください。全ての申請者提出範囲3部2部2部─46 ─

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