65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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支給申請書等について支給要件について添付書類について、提出が必要とされる契約書等の書類は当時作成していませんでした。あらためて作成して添付すればよいでしょうか。申請内容の確認のために提出を求めているものであり、作成されていなかった契約書をあらためて作るなどは不適切と言わざるをえません。不正受給につながるおそれもありますので、そのようなことは行わないでください。不正受給を防止する観点から、添付書類は、原本から転記又は別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、又は原本を複写機等の機材を用いて複写等したものである必要があります。就業規則で、賃金規程を「別途定める」としていますが、定めていない場合はどのような取扱いとなりますか。就業規則について、高年齢者雇用安定法の遵守が確認できないと指摘を受けたが、運用上、違法はないものと認識していることから、申立てによる救済措置は認められますか。支給申請書等が受理された後、提出した添付書類のうち、一部記載内容に誤りがあることに気づきました。提出後の添付書類の差し替えは可能ですか。不適正支給を防止する観点から、一度提出された添付書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできません。申請の際は、慎重に確認した上で提出するようにしてください。添付書類について、見やすいように原本を加工するなどして別途作成した書類でもよいのでしょうか。すべての付属規程は本則と一体として一つの就業規則となります。よって、賃金規程がない場合は支給対象とならない場合があります。本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって「高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規程と異なる定めをしていないこと。」の確認であれば、労働協約又は就業規則に明記されているかどうかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。また、申立書は審査の確認書類として扱っていません。なぜ社会保険労務士等の専門家に委託する必要があるのですか。本助成金は、定年の引上げ等の実施にあたり専門家に委託した際の「経費」に対する助成を行う助成金制度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、当該経費が発生しない場合は、支給対象となりません。─70 ─

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