65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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その他10就業規則の改定について、社会保険労務士の資格を持つ従業員がいることから、経費をかけずに自前で作成を行う予定ですが、支給対象となりますか。Q6のとおり発生した経費に対する助成であることから対象となりません。また、社会保険労務士等については生業として実施していることが必要であり、単に資格を持っている者については委託対象となりません。支給申請期間中に対象被保険者が離職した場合は支給申請ができるのでしょうか。支給申請日の前日において対象被保険者が離職しており、他に支給要件を満たす対象被保険者がいない場合は、助成金は支給されません。「高年齢者雇用管理に関する措置」を実施するにあたって、注意することはありますか。措置の種類に応じて、実施方法や措置の内容が高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用の確保を図るためのものである必要があります。具体的な事例については、26ページをご覧ください。また、機構のホームページでは、高年齢者の活用に関わる企業の工夫などを事例集にして紹介していますので、併せてご覧ください。支給申請期間前に支給申請書等を提出することは可能ですか。支給申請期間外に支給申請書等をお預かりすることはできませんのでご了承ください。支給申請期間内の申請をお願いします。本社の名称/所在地/代表者/振込先が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。変更の理由に応じて、以下に掲げる書類を提出してください。①名称、所在地、代表者氏名のいずれかに変更が生じた場合・事業主控え・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本(※)(※)個人事業主で事業地の名称、所在地が変更になった場合は、変更の事実がわかる書類(例えば、雇用保険適用事業所事業主各種変更届、個人事業の開業・廃業等届出書、事業開始等申告書、顧客向け移転案内等)②振込先に変更が生じた場合預金通帳(写)等、口座の確認ができる書類審査の結果、「取下げ」又は「不支給」を選択するよう連絡を受けましたが、両者の取扱いに違いはありますか。「取下げ」の場合は、都道府県支部への取下げの申し出により原則として支給申請書等を返却いたしますが、「不支給」の場合は、不支給決定通知書を送付する代わりに支給申請書等を返却いたしません。機構からの支給決定通知書を紛失していまいました。再発行していただけますか。支給決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管願います。─71 ─A10111112121313

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