65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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次の(1)から(7)の要件を申請日前日まで((3)については申請日まで)に実施した事業主が支給対象事業主となります。雇用保険適用事業所の事業主(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主)であることが必要です。就業規則等による、次のイからニまでのいずれかに該当する制度(以下「定年の引上げ等の制度」という。)を申請日前日までに実施した(※1)事業主であることが必要です。イ旧定年年齢(※2)を上回る65歳以上への定年の引上げロ定年の定めの廃止(※3)ハ旧定年年齢及び継続雇用年齢(※4)を上回る66歳以上の希望者全員継続雇用制度の導入ニ他社による継続雇用の導入(※5)※1制度の実施については改正後就業規則の施行日をもって確認します(本助成金における実施日は施行日となりますが、就業規則は施行だけでなく労働者へ周知する義務があります(労働基準法(昭和22年法第49号)第106条)※2就業規則等で定められていた定年年齢(有期契約労働者の雇い止め年齢を除く。以下同じ。)のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。※3旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。※4就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ります。なお、ここでいう継続雇用制度とは、希望者全員継続雇用制度又は経過措置による継続雇用制度を指します。※5特殊関係事業主又は特殊関係事業主以外の他社(以下、「他社」という。)による継続雇用制度の導入を行う事業主が、当該他社の就業規則改正等に必要な経費を全て負担した場合、送り出し事業主に対して助成する制度をいいます。当該制度の要件については別冊のパンフレットをご覧ください。他社による継続雇用については要件が異なりますので、別冊のパンフレットをご覧ください。パンフレットについては以下のホームページからダウンロードできます。https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/p.12─5 ─

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