R4無期コース
10/76

2対象となる労働者次のいずれにも該当する労働者が対象です。 ① 支給対象事業主に雇用される期間(平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間)が転換日において通算して6か月以上5年以内で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること ② 転換日において、64歳以上の者でないこと ③ 派遣労働者でないこと ④ 有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超え、労働契約法第18条に基づき、労働者からの申込により無期雇用労働者に転換した者でないこと ⑤ 無期雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者でないこと ⑥ 転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがない者であること ⑦ 無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において、当該事業主の事業所の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であること雇用保険(短期、日雇は除く)被保険者となる者、ならない者の例 区分 被保険者となる者 被保険者とならない者 短時間就労者 定年前の無期雇用労働者定年前の有期契約労働者 福祉施設の利用者 雇用関係がある者 雇用関係のない者 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等 支給申請日前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明を提出している 左記の区分に記載された法人等の代表者、役員等(左記の者を除く) 個人事業の事業主と同居の親族 支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している 個人事業の事業主と同居している親族(左記の者を除く) -7-

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る