R4無期コース
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1助成金を受給できない事業主次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。 ① 助成金の支給に係る事業所において、平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給(※1)による不支給決定又は支給の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主 ② 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない(※2)事業主③ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる事業主(受給できない期間は上記②と同じ)。 ④ 助成金の支給に係る事業所において、支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主(※3)(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く) ⑤ 助成金の支給に係る事業所において、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反を行った事業主 ⑥ 助成金の支給に係る事業所において、性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ⑦ 暴力団と関わりのある事業主 ⑧ 事業主又は事業主の役員等(※4)が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主 ⑨ 支給申請日又は支給決定日の時点で倒産している(※5)事業主 ⑩ 機構が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給が発覚した場合に機構が実施する事業主名等の公表を行うこと及び助成金の返還等について、承諾していない事業主 ⑪ 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主 ⑫ 雇用関係助成金支給要領(※6)に従うことについて、承諾していない事業主 (※1)不正受給については後述の第7の1(53頁)を参照ください。(※2)5年を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで受給できません。 (※3)令和4年度の支給申請においては、令和2年度以前の年度(令和2年度・令和元年度(平成31 年度)・平成30 年度・・・)に滞納がある場合をいいます。 (※4)「役員等」とは、事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的関与している者をいいます。 (※5)「倒産」とは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申し立てがされること等の事態をいいます。ただし、事業活動を継続する場合を除きます。 (※6)「雇用関係助成金支給要領」は都道府県労働局等が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。 第4 申請手続きに関する留意事項等-15-

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