R4無期コース
21/76

3併給調整●キャリアアップ助成金(正社員化コース、障害者正社員化コース) 4助成金の返還等(1)不正の行為による場合の返還等助成金の支給を受けた事業主が、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合は、支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。この場合、不正受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額を支払う義務を負います。 (2)不正の行為以外の場合による返還等助成金の支給を受けた事業主が、偽りその他不正の行為以外の事由により支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合は、当該支給すべき額を超えて支払われた部分の額を返還する義務を負います。 (※1) 同一の労働者を正社員や無期雇用労働者に転換することをいいます。助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由(同一の労働者を正社員や無期雇用契約労働者に転換することをいいます。)により次の助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません(同一の事由でないことをご確認の上ご申請ください)。また、同一の行為を対象として2つ以上の助成金等が同時に申請された場合や、同一の経費負担を軽減するために、2つ以上の助成金等が同時に申請された場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります(同一の行為を対象としていないこと及び同一の経費負担を軽減するためのものでないことをご確認の上ご申請ください)。 その他の助成金についても併給調整(同一の事由の場合等)を行う可能性がありますので、同一の事由等でないことをご確認の上ご申請ください(ご不明な場合は、受給した助成金名をご確認のうえ、都道府県支部にお問い合わせください)。 また、助成金の支給を受けることができる事業主が、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、同一の事由によっては、助成金は支給しません(同一の事由でないことをご確認の上ご申請ください)。-18-

元のページ  ../index.html#21

このブックを見る