R4無期コース
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5代理人等の取扱い(1)事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合①従業員が提出行為のみ行う場合(意思決定の主体とならない場合)申請事業主の事業所における従業員が、申請書の提出のみ行う場合、代理人ではなく、いわゆる使者であることから委任状の提出は不要です。ただし、使者が行うことのできる手続きは、申請者である事業主の意思を伝達することに限られることにご留意ください。 なお、当該使者が申請事業主の事業所の従業員であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。 ②従業員に提出行為以外も行わせる場合(意思決定の主体となる場合)申請事業主の事業所における従業員が、単に申請書等の提出を行うことだけでなく、申請書等の内容面に係る修正を行う場合には、下記(2)③の代理人が代理する場合と同様の取扱いとなります。 ③事業所の長が事業主の代理人として申請等に係る手続きを行う場合(上記②の例外)事業主が法人である場合であって、当該法人の役員(代表者以外の者に限る。)又は当該申請事業所の長(支店長、工場長等営業所や支店の営業・事業の主任者であることを示す名称が付された者に限る。)が事業主の代理人として申請等に係る手続きを行う場合は、委任状の提出は不要です。 なお、当該代理人が当該法人の役員又は当該申請事業所の長であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求め確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。 (2)事業主が会社の従業員以外の者に提出代行等を行わせる場合①社会保険労務士が代行又は代理する場合社会保険労務士が、社会保険労務士法第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」(※1)又は「事務代理者」(※2)として申請書等の提出を行う場合には、申請書等に事業主の記載、社会保険労務士の住所及び連絡先電話番号を記載することに加え、社会保険労務士法施行規則第16条から第16条の3までの規定に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記載しなければなりません。 なお、当該申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務士ではなく、申請者である事業主に直接通知します。 ②弁護士が代理する場合弁護士が申請等に係る手続きを代理する場合には、社会保険労務士法第27条(業務の制限)の適用を受けずに、下記③の代理人として申請等に係る手続きを行うことが可能です。 (※1) 提出代行は、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことから提出「代行」とされ、申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。 (※2) 事務代理は、事務代理は社会保険労務士が本人 (当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。) に代わって申請等を行うものですので、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得ます。 -19-

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