R4無期コース
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③申請事業主の事業所の従業員以外の代理人が代理する場合事業主は、事業所の従業員以外の第三者を代理人として選任して、助成金の申請等を行わせることができます。(※1)この場合、代理人は、申請書等に代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号を記載するとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)を記載するものとします。 また、申請書等の受理に当たっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、委任状(原本)の提出を求めることとします(上記(1)③の場合を除く)。 加えて、当該代理人が委任状に記載された代理人であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。なお、当該申請等に係る支給決定通知等については、代理人ではなく、申請者である事業主に直接通知します。 (3)社会保険労務士又は代理人が申請等に係る手続きを代行又は代理する場合の承諾社会保険労務士又は代理人が申請等に係る手続きを代行又は代理する場合は、「支給要件確認申立書」(37頁)の「社会保険労務士又は代理人記載欄」に関する事項を承諾していることが必要です。 なお、当該事項の承諾がない場合は、社会保険労務士又は代理人が行う申請は受理できません。 (4)社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の取扱い等①連帯債務社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合(偽りその他不正の行為の指示やその事実を知りながら黙認していた場合を含む。以下同じ。)は、申請事業主と連帯して、申請事業主が不正受給により受け取った額の返還に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還額の20%に相当する額を支払う義務を負います。 ②申請の取扱い社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年間は雇用関係助成金に係る当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。 また、支給を取り消した日から5年を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。 ③公表社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)、所在地、氏名及び不正の内容を機構ホームページで公表します。ホームページへの掲載は、不支給決定をした日又は支給を取り消した日から起算して、5年が経過するまでの期間行います。ただし、5年経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで延長します。 (※1)社会保険労務士法第27条において、非社会保険労務士の業務の制限が設けられており、同条の適用除外となっている者(弁護士等)以外の者が、「他人の求めに応じ」、「報酬を得て」、「業として(反復継続して行うこと又は反復継続して行う意思をもって行うこと)」、申請等に係る手続きを行っている場合には、同法違反として処罰される場合があります。同法違反について疑義が生じた場合は、関係機関に確認することがあります。-20-

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