R4無期コース
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【計画申請に必要な書類一覧】提出書類提出書類の作成方法等① 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)無期雇用転換計画書(無期様式第1号)(3種類) 3部次の書類を、29~34頁の記入例を参照して、転換を実施する雇用保険適用事業所毎に作成してください。 ・無期様式第1号(1) ・無期様式第1号(2) ・無期様式第1号(3) ・無期様式第1号 別紙「記載事項補正・補足票」② 登記事項証明書(写) 2部 ※インターネット上の「登記情報提供サービス」で登記情報を印刷したものは不可登記事項証明書(写)(計画申請日から3か月前の日までの間に発行されたもの。)を提出してください。法人格がない団体の場合は、事業内容が確認できる定款など組織の実態が分かる書類(原本と相違ないことを証する記載のあるもの)を提出してください。個人事業主の場合は公的機関に届け出た所得税申告書(写)又は開業届(写)を提出してください。 ③ 定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写) 2部 就業規則が次の場合は、すべての就業規則 ①職種等区分(社員、パート、嘱託など) ごとに定められている場合 ②事業所ごとに定められている場合 ③賃金、再雇用規程等を別に規定している 場合(附属規程が定められている場合) e-Gov電子申請システムを利用する場合は、「到達確認画面」もしくはe-Govからの連絡メールの写し (右記に該当する場合のみ提出)計画書提出日から起算して6か月前の日から提出日の前日までの期間における、定年及び継続雇用制度が確認できる次の書類【労働者の数が常態として10人以上の事業場】 計画書提出日から起算して6か月前の日から提出日の前日までの期間において適用されている労働基準監督署に届出済の就業規則︓ 必須(当該規則を届け出た際の以下の書類)必須(当該規則を届け出た際の以下の書類) ① 就業規則変更届(写) ② 意見書(写) ③ 就業規則の全文又は変更部分 労働協約︓定めている場合提出 【労働者の数が常態として10人未満の事業場】 常時10 人未満の労働者の事業場であっても、最新の就業規則については、10 人以上の場合と同様に、労働基準監督署に届け出ていることが必要です。無期様式第2号に記載された就業規則のうち常時10人未満であることにより労働基準監督署に届け出ていない就業規則がある場合には無期様式第1号 別紙「記載事項補正・補足票」にその旨を記載してください。※ (措置の実施に係る事業所以外の営業所、支店等を含む)企業全体において、高齢法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないか確認します。就業規則とは別に、労働協約を締結している場合は、両方を提出してください。 ※ 労働協約については、事業主と労働組合代表者の記名押印があるものを提出してください。※ 労働基準監督署に届出済の就業規則については、受領印のあるもので、従業員の意見書の写しが付されたもの(付属規定がある場合は、その規定を含む)及び就業規則届(又は変更届)を提出してください。 ※ 65歳までの雇用確保措置を基準該当者を対象とする継続雇用制度(平成25年4月1日以降については高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号。以下「改正法」という)に規定する経過措置に基づくものに限る)により講じている場合は、当該基準を定めた労使協定書(写)を提出してください。※ 届け出た就業規則が全文ではなく新旧対照表であった場合は、すべての条文が確認できるものも併せて提出してください。 e-Gov電子申請システムにより申請手続を行う場合は、申請手続後にシステム画面に表示される手続名、到達番号、問合せ番号、到達結果、申請者名、到達日時のわかる「到達確認画面」もしくはe-Govからの連絡メールの写しを提出ください。 【労働者の数が常態として10人以上の事業場】 時として10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も当てはまります。なお、労働者の中にはパートタイム労働者やアルバイトも含まれます。 -23-

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