R4無期コース
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4支給申請(1)提出書類、提出期限等①提出書類 支給申請書に、必要書類(27~28頁を参照)を添付して提出してください。 ②提出期限 転換後6か月分(勤務した日数が11日未満の月は除く。)の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。 ③提出先 前述の2の(1)の③により計画書を提出した都道府県支部に提出してください(支部から機構本部へ送付します)。 ④留意事項 各計画年度(無期雇用転換計画開始日を基準日とし、基準日から起算して 1 年を経過するまでの期間を1年度とする。2 年目以降も同様とする。)に、事業主都合により50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者に対して一度も転換制度を実施していなかった場合、計画書は失効となり、当該申請に係る支給はできません。 (2)提出以降の流れ・取扱い事業主から提出された支給申請書について、都道府県支部は前述の2の(2)と同様に確認(不備の場合の対応含む)し、機構本部へ送付します。 機構本部では支給要件の確認、企業規模等の確認を行ったうえで、支給又は不支給の決定を行います。いずれの場合でも、その決定について所定の通知書により、当該支給申請を行った事業主に通知します。 (3)支給方法等支給決定した助成金の支給は、事業主が指定する金融機関の口座(主に事業の用に供する口座)への振込により行います。 なお、指定口座への振込は、支給決定日から概ね2~3週間になります。 (4)書類の保管事業主は、支給決定日から5年間、機構に提出又は提示した支給申請書及び添付書類等の写しを保管してください。(5)支給申請に必要となる書類支給申請に当たっては、一覧に示す書類を、①から⑮の順に揃えて提出してください。 申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。 ①、②、⑪及び⑫については、正本1部と副本2部の合わせて3部提出してください。 都道府県支部で受理後、1部を事業主控えとしてお返しします。 (6)留意事項① 一度提出した書類について、事業主都合による差替え・訂正はできず、審査の対象とはなりませんので、慎重に確認し提出してください。② 提出が必要とされる書類が作成されておらず、申請にあたり、あらためて作成するような行為は不適切であり、審査の対象とはなりませんのでご注意ください。③ 高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の遵守、無期転換制度の実施確認については就業規則に明記されている条文に合致しているかどうかによって行います。実際には高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の遵守、無期転換を実施していたとしても、就業規則等に明記されている条文で確認できない場合(対象労働者の職種、転換日等)は助成金の支給対象とはなりません。-26-

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