R4無期コース
33/76

留意事項 [65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)無期雇用転換計画]1 記入上の注意 計画書提出日の前日における状況を記入してください。(1)「1 申請事業主」について [②欄]申請事業主の主たる事業所の雇用保険適用事業所番号を記入してください。[③欄]企業全体で所有している雇用保険適用事業所番号の数を記載してください。[⑥欄][⑧欄]平成27年10月以降国税庁長官から本社等に通知された13桁の番号を記載してください。[⑨欄]日本標準産業分類に基づく産業分類(中分類番号)及び業種区分を記入してください。[⑪欄][⑫欄][⑭欄](2)「2 申請事業所」について(3)「4 無期雇用転換計画」について[①欄][②欄]無期雇用転換計画期間を記入してください。(計画開始から3年~5年の期間の範囲内とします)[③欄][④欄]③欄に記載した規定の周知方法を記載してください。[⑤欄]②の期間中に転換を予定する人数を記入してください。(4)「5 事業所担当者、提出代行者等」について2 提出上の注意(1)(2)(3)無期雇用転換計画書を提出する場合、次の書類を添付してください。   アイウエ無期雇用転換計画書6の(2)の高年齢者雇用管理措置を現に実施していることが確認できる書類オ雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)又は雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)のうち最も新しいものカ雇用保険適用事業所等一覧表(雇用保険適用事業所又は労働保険番号が複数ある事業主に限る。)キ支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金(共通要領様式第1号))※概ね同等とは、現に当該事業主に雇用される通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間であるものをいいます。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の特例として、所定労働時間がまだ40時間を上回っている場合は、「概ね」とは、当該所定労働時間を指します。他の助成金等の受給(申請)がある場合は該当するものにチェックを入れたうえで具体的な助成金名・コース名等を記入してください。常時雇用する労働者数は、2か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者の数を記入してください。主たる事業所の所在地を記入してください。登記事項証明書等の所在地と異なる場合(例えば、支社、支店等が実質的な法人としての活動を行っている場合等)は、その理由を「記載事項補正・補足票」に記入し、添付してください。個人、特例社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人の場合の額は「0」としてください(資産総額は記入しないこと)。3 申請に当たっての注意 (1) 助成金の支給に関して、調査又は報告を求める場合があります。 求められた書類等が機構の定める期限までに提示又は提出されない場合には、助成金は支給しません。 (2) 不正受給を行った事業主は、助成金の返還を求められることがあります。 (3) 不正受給を行った事業主は、事業主の名称、代表者の氏名等を当機構ホームページで公表します。    手段が悪質な場合などは、刑事事件として告発することがあります。 (4) 機構に提出した無期雇用転換計画書、添付書類の写しなどは、無期雇用転換計画の実施期間終了年月日から5年間保管しなければなりません。 (5) 助成金の認定・不認定の決定、支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申し立ての対象とはなりません。 (6) 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務を業として行った場 合、社会保険労務士法第27条に違反となり、処罰される場合があります。上記1の[③欄]で複数の雇用保険適用事業所番号がある場合であって、上記1の[②欄]の主たる事業所以外に無期雇用転換を実施する事業所がある場合は当該事務所の名称、所在地等を記載してください。主たる事業所で実施する場合は、[①欄]に同上と記入してください。企業全体における本助成金の計画申請回数について該当するものにチェック(及び複数回の場合は具体的な回数)を記入してください。無期雇用転換制度を規定したものにチェックをつけて、その名称等を具体的に記載してください。パート規則や契約社員規則など転換規定が複数の規則に設けられている場合はそれぞれ欄を分けて記載してください。「事業所担当者」欄は、社会保険労務士等が代行する場合でも必ず記入してください。提出代行者、事務代理者又は代理人が提出する場合、「提出代行者・事務代理者・代理人」欄に記載をしてください。無期雇用転換計画書は、無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前(計画の開始日が令和4年9月30日までのものについては2か月前)の日までに、事業主の主たる事務所又は無期雇用転換制度を実施する事業所の所在する都道府県を業務担当区域とする支部高齢・障害者業務課(東京、大阪においては高齢・障害者窓口サービス課)(以下「支部高齢・障害者業務課等」という。)に提出してください。無期雇用転換計画認定後に、当該計画の内容を変更しようとする場合は、無期雇用転換計画書(変更)(無期様式第2号)に変更箇所のみを記入のうえ、無期雇用転換計画の当該変更に係る取組を開始しようとする日の1か月前の日までに支部高齢・障害者業務課等に提出してください。なお、変更申請の手続きを経ずに認定された内容と異なる内容で実施された場合には支給対象とならない場合がありますので十分にご留意ください。事業内容を示す書類(登記事項証明書(写)(当該計画書提出日から当該提出日を起算日として3か月前の日までの間に発行されたものに限る)、法人格のない団体の場合は事業内容を示す定款等(写)(原本と相違ないことを証する記載のあるもの)、個人事業主の場合は事業内容を示す所得税申告書(写)又は開業届(写))無期雇用転換計画書提出日の6か月前の日から当該提出日の前日までの期間における定年及び継続雇用制度が確認出来る労働協約(写)又は労働基準監督署に届け出た就業規則(写)(65歳までの高年齢者雇用確保措置を基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正高齢法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている場合は、当該期間において有効な当該基準を定めた労使協定書(写)を含む。)無期雇用転換制度が確認できる労働協約(写)又は労働基準監督署に届け出た就業規則(写)その他これに準ずるもの(当該事業所において周知されているものに限る。)-30-

元のページ  ../index.html#33

このブックを見る