R4無期コース
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1無期雇用転換制度にかかる就業規則規定例【就業規則規定例】【就業規則規定例】※ 無期雇用転換制度にかかる就業規則においては、必須項目(平成 25 年 4 月 1 日以降に 締結された契約期間が、通算 5 年以内の者が対象となる旨及び転換時期)が明示されてい る必要があります。なお、会社設立が平成25年4月1日以降であった場合は必須事項の明示は「通算5年以内の者が対象となる旨及び転換実施時期」で足りることとなります。 また、認定された無期雇用転換制度は、計画期間中において、当該必須項目の要件を満たしている必要があります。 第8 参考第○条(無期雇用への転換) 平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内かつ勤続6か月以上で満50歳以上の有期契約労働者で、本人が希望する場合は、無期雇用又は正規雇用に転換させることがある。 2 転換時期は、毎月〇日とする。 3 所属長の推薦がある者に対し、面接及び筆記試験を実施し、合格した者について転換することとする。 4 無期雇用転換後の定年年齢及び継続雇用は、本則第〇条及び第〇条のとおりとする。 第○章総則第○条(適用範囲) この規則は、正社員以外のすべての有期契約労働者に適用される。 第○条 この規則に定めのない事項については、正社員に適用される就業規則に準ずる。 第○章転換第○条(無期雇用への転換) 平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内かつ勤続6か月以上で満50歳以上の有期契約労働者で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する者については、面接及び筆記試験を実施し、合格した者について無期雇用又は正規雇用へ転換することができる。 2 転換時期は、毎月○日とする。 3 無期雇用転換後の定年は65歳とする。 転換時期を明示すること(「随時」は不可) 高齢法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと 高齢法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと 転換時期を明示すること(「随時」は不可) -55-

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