R4無期コース
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2高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定について定年の引上げ等制度を実施した就業規則等については、以下の(1)及び(2)のとおり、高年齢者雇用安定法の「第8条」又は「第9条第1項」のいずれか一方でも規定と異なる定めがあれば支給対象事業主となりません。 規定と異なる定めをしていないことの確認は、就業規則等に明記されているかどうかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、就業規則等に明記されていない場合は、支給対象事業主となりません(本助成金は制度助成であり、就業規則等の条文の文言により審査を行います。運用実態については審査の対象となりません)。 なお、令和3年4月1日より同法律が改正され、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置が努力義務として新設されています。 (1)60歳未満の定年の禁止 定年年齢を60歳未満とすることは高年齢者雇用安定法第8条で禁止されています。 (2)65歳までの高年齢者雇用確保措置 高年齢者雇用安定法第9条は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年年齢を65歳未満としている事業主に、高年齢者雇用確保措置として、以下の①から③のうち、いずれかの実施を義務づけています。 なお、継続雇用制度は希望者全員(※)を対象とすることが必要です。 ※ 高年齢者雇用安定法(平成25年4月1日施行)では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められています。基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引上げられますので、基準の対象年齢の明記が必須であるため、就業規則の変更が必要になります。 なお、この経過措置は、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日まで)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた場合に限ります(参考1~3を参照)。 ① 定年年齢を65歳まで引上げ ② 希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入 ③ 定年制の廃止 -56-

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