R4無期コース
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▼経過措置の図解 H25.4.1 H28.4.1 H31.4.1 R4.4.1 R7.4.1 (3)70歳までの高年齢者就業確保措置 ※改正内容の詳細は厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)をご覧ください。 65歳64歳63歳62歳61歳経過措置終了 改正法施行 希望者全員を対象とする継続雇用制度年金を受給できる層●平成28年3月31日までは61歳以上の人に対して ●平成31年3月31日までは62歳以上の人に対して ●令和4年3月31日までは63歳以上の人に対して ●令和7年3月31日までは64歳以上の人に対して 基準を適用することができます ※平成25年3月31日までに労使協定を締結している事業主に限ります この年齢に達してから継続雇用の対象者を限定する基準の利用が可能 ① 70歳までの定年引上げ ② 定年制の廃止 ③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a 事業主が自ら実施する社会貢献事業 b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 令和3年4月1日施行の高年齢者雇用安定法により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されています。定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主におかれては、次の①~⑤までの措置を講じ、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります。 -57-

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