R4無期コース
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Q1-7:継続雇用制度として、再雇用する制度を導入する場合、実際に再雇用する日について、定年退職日から1日の空白があってもだめなのでしょうか。 Q2-1:当社の就業規則では、これまで、基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めていますが、経過措置により基準を利用する場合でも、就業規則を変えなければいけませんか。 A1-7:継続雇用制度は、定年後も引き続き雇用する制度ですが、雇用管理の事務手続上等の必要性から、定年退職日の翌日から雇用する制度となっていないことをもって、直ちに法に違反するとまではいえないと考えており、このような制度も「継続雇用制度」として取り扱うことは差し支えありません。 ただし、定年後相当期間をおいて再雇用する場合には、「継続雇用制度」といえない場合もあります。 A2-1:改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められています。したがって、60歳の者は基準を利用する対象とされておらず、基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引上げられますので、基準の対象年齢を明確にするため、就業規則の変更が必要になります。【希望者全員を65歳まで継続雇用する場合の例】 第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65歳まで継続雇用する。 【経過措置を利用する場合の例】 第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。 (1) 引き続き勤務することを希望している者 (2) 過去○年間の出勤率が○%以上の者 (3) 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと (4) ○○○○ 2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで61歳平成28年4月1日から平成31年3月31日まで62歳平成31年4月1日から平成34年3月31日まで63歳平成34年4月1日から平成37年3月31日まで64歳-60-

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