R4無期コース
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添付書類について、見やすいように原本を加工するなどして別途作成した書類でもよいのでしょうか。 不正受給を防止する観点から、添付書類は、原本から転記又は別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、又は原本を複写機等の機材を用いて複写等したものである必要があります。 就業規則で、賃金規程を「別途定める」としていますが、定めていない場合、どのような取扱いとなりますか。 就業規則で、賃金締切日により定年退職日等を規定(例:60歳に達した日の直後の賃金締切日をもって退職)しているような場合、賃金規程がない場合は賃金締切日の確認ができないことから支給対象となりません。 10人以上の事業所で、労働基準監督署に届出した就業規則を紛失した場合、どのような取扱いとなりますか。 届出した就業規則であることが客観的に確認できないため、届出していない場合と同じ扱いとし、支給対象となりません。 Q10A10Q12A12Q11A11就業規則について、高齢法遵守が確認できないと指摘を受けたが、運用上、違法はないものと認識していることから、申立てによる救済措置は認められますか。 本助成金は制度助成のため、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって「高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規程と異なる定めをしていないこと。」の確認は、労働協約又は就業規則に明記されているかどうかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。 Q13A13-67-

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