R4無期コース
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の 1支給対象事業主の要件次の(1)から(3)のいずれにも該当する事業主が支給対象事業主となります。(1)手続き全般にわたり確認する事項(2)無期雇用転換計画書の提出までに確認する事項① 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度(実施時期が明示され(※2)、かつ有期契約労働者(※3)として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算(※4)5年以内の者を無期雇用労働者(※5)に転換するものに限る。)を労働協約又は就業規則その他これに準ずるもの(当該事業所において周知されているものに限る。)に規定している事業主であること ② 計画書提出日の前日において、高年齢者雇用等推進者(※6)の選任に加え、次のaからgまでの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること a 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 b 作業施設・方法の改善 c 健康管理、安全衛生の配慮 d 職域の拡大 e 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 f 賃金体系の見直し g 勤務時間制度の弾力化 ③ 転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがある事業主であること ④ 旧制度(高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース))及び当該助成金の計画書の認定をすでに受けている場合は当該計画が終了又は失効していること (※1)高齢法第8条とは60歳以上の定年を定めていること、第9条第1項とは65歳までの安定した雇用を確保するために①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じていることをいいます。詳しくは56頁をご覧ください。 (※2)実施時期が「随時」「適時」のように不明確な場合は、支給対象となりません。 (※3)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する派遣労働者を除きます。なお、無期雇用労働者に転換する前においては雇用保険被保険者であるかどうかは問いません。 (※4)支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が6月以上ある(通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間がある)場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算されません。 (※5)※3と同様に派遣労働者を除きます。なお、正規雇用、非正規雇用の別は問いません。 (※6)高齢法第11条及び同施行規則第5条に規定する高年齢者雇用等推進者を指します。第2 支給要件及び支給額等① 雇用保険適用事業所(以下「適用事業所」という。)の事業主であること② 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主であること③ 助成金の審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出又は提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること④ 無期雇用転換計画書(以下「計画書」という。)提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条又は第9条第1項(※1)の規定と異なる定めをしていないこと及び高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高齢法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、高齢法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること(勧告を受け、計画書提出日または支給申請日の前日までに是正を図った場合も含む。)-5-

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