高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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計画書提出日(申請年月日)の前日において、以下の(1)及び(2)のいずれも実施している事業主であることが要件の1つとなっています。 高年齢者雇用等推進者とは、高年齢者雇用安定法第 11 条及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)第5条に規定する高年齢者雇用等推進者で、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当している者として、必要な知識及び経験を有している者の中から事業主が選任した者をいいます(事業主本人でも可)。次の a から g までの高年齢者雇用管理に関する措置(以下「措置」という。)を1つ以上実施していること(措置の具体的な内容は11ページを参照)。措置の実施にあたっては、「規則等による実施」又は「その他」のいずれかによります。実施方法や措置の適用範囲については、次のとおりとなります。 種別規則等による実施 (bの措置を除く)その他(f及びgの措置を除く)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等作業施設・方法の改善健康管理、安全衛生の配慮職域の拡大就業規則・社内規程等において制度化したものをいいます。就業規則等において制度化されていない1回限りの措置として実施したものをいいます。実施方法知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進賃金体系の見直し勤務時間制度の弾力化適用範囲高年齢者(55歳以上)を対象とし、規則等に適用範囲が明記されていること。高年齢者(55歳以上)に適用されるものであること。1 高年齢者雇用管理に関する措置 (1) 高年齢者雇用等推進者の選任 (2) 高年齢者雇用管理に関する措置の実施 (3) 措置の実施方法 ※「高年齢者」とは…高年齢者雇用安定法及び同法施行規則により55歳以上と定義されています。 -9-第3 制度の実施についての詳細説明

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