高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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g 勤務時間制度の弾力化▼新たな賃金制度の創設 ● 生産ラインとは別の場所に技能伝承のみを行うスペースを設置、必要に応じて技術をもつ高年齢者■支給対象外となる事例 ▼ 高年齢者の能力、職務等の要素を重視した賃金制度となっていない 高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応するための短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイム制、ワークシェアリング等を活用した勤務時間制度の弾力化▼勤務時間等の弾力化 高年齢者を対象に、制度を導入する目的(体力の低下、健康状態を考慮した本人の希望等)の記載、具体的な短時間勤務制度の内容、申請手続きについて規定していること▼ 制度化されていないため運用方法が確認できない ▼ 勤務時間外の措置 高年齢者の就労の機会を確保するための能力、職務等の要素を重視する賃金制度の整備が若年従業員への技能指導を実施、その際の「指導手当」を新設する ●再雇用職員の給与について、再雇用職員用の俸給表を適用せず、再雇用直前の給与を適用し、毎年度継続実施する ●在職年数ごとに一定額を加算する仕組みの導入⇒再雇用者全員が一律に適用される制度であり、能力・職務等の要素を重視する取り扱いではないため●高年齢者を対象とした短時間勤務●高年齢者を対象とした短日数勤務●高年齢者を対象とした勤務間インターバル制度(9時間以上のインターバルの導入)●高年齢者を夜勤勤務から除外し、日勤勤務のみとした●高年齢者本人が短時間勤務の利用を申し出た際に、社長判断で承認の可否を決めている(就業規則に規定せず口頭周知のみ)●時間外勤務の免除■ 措置の内容■支給対象となりうる事例■ 措置の内容■支給対象となりうる事例■ 支給対象外となる事例f 賃金体系の見直し 規則等規則等-14-

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