高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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提出書類提出書類の作成方法等最新のものを提出してください。 複数の雇用保険適用事業所を有する場合は、すべての適用事業所について最新のものを提出してください。 従業員が常時10人未満の事業場であって、旧就業規則等を労働基準監督署に届ていない場合に提出してください。 複数の雇用保険適用事業所又は労働保険番号を有する場合はその適用事業所番号等を正確に記入してください。 37頁を参照して計画書申請日の前日における状況を記載してください。 ※宛先が「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長」となっているか確認のうえ提出してください。(厚生労働省のホームページに掲載されている雇用関係助成金の共通要領様式第1号は、宛先が「   労働局長(   公共職業安定所長)」となっています。)当機構のホームページからダウンロードしていただくか、記載例を参考に宛先等を修正して提出してください。-23-④ 無期雇用転換制度が確認できる規程(写) ⑥ 旧就業規則に関する申立書 (補助様式1) ⑦ 雇用保険適用事業所等一覧表 (補助様式2) ⑧ 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号) ⑤ 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)又は雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写) 2部(該当する場合のみ提出)(該当する場合のみ提出) ※R5.4.1改正のもので提出平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度で、転換の実施時期が明示された規程を提出してください。 社内規程等で規定している場合は、社内での周知が確認できる通知文書等の写しも併せて提出してください。 2部 なお、以下の日付が計画書の提出日(申請年月日)の前日までとなっている必要があります。 ・ 労働協約に規定する場合は当該協約の締結日・ 就業規則その他これに準ずるものに規定する場合は当該規則の施行日及び・ 社内規程に規定する場合は、当該規程の施行日及び周知文書の日付また、計画期間中は、本助成金の支給要件を満たしている必要があります。 ※支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が6月以上ある(通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間がある。)場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間に通算しません。 ※上記③の労働協約又は就業規則等に当該無期雇用転換制度について規定している場合は、該当条文が分かるように印をつけてください(この場合、改めての提出は不要です)。3部3部3部労働基準監督署への届出日

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