高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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-1-65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)(以下「助成金」という。)は、高年齢者の雇用の推進を図るため、50歳(※1)以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成を行うものです。この助成金は、事前に認定を受けた計画に基づき無期雇用転換を行った後、支給申請を行うこととなりますので、「計画申請」と「支給申請」の2つの手続きが必要となります。 計画申請、支給申請のいずれの申請も、都道府県支部(※2)が窓口となります。①助成金の計画認定を受けようとする事業主は、「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)無期雇用転換計画書」(無期様式第1号。以下「計画書」という。)に必要書類を添えて、計画の実施期間の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、 ②助成金の支給を受けようとする事業主は、「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請書」(無期様式第7号。以下「支給申請書」という。)に必要書類を添えて、転換後6か月分(勤務した日数が11日未満の月は除く。)の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、 各都道府県支部を経由して機構本部に提出してください。 申請期限を超えて提出された申請書は受理できません(※3)のでご注意ください(ただし、天災その他真にやむを得ない場合を除きます)。 申請書類は、都道府県支部への持参又は郵送にて受け付けます。初めてこの助成金を活用する場合など、書類の作成方法等が不明な場合は、都道府県支部へお問い合わせください。 また、郵送による場合は、次の点にご留意ください。 ●郵送事故の防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により郵送ください。 ●申請書類の各支部への到達日(消印日ではないことにご留意ください)が申請期間内でなければなりません(※4) 。●書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください。(書類の不備又は補正すべき内容があった場合、期間を定めて提出又は補正を求めます)。 ●事業主控を返送しますので、返信用封筒を同封してください。(切手の貼付は不要です)。 ●郵送先につきましては、裏表紙「相談・申請窓口一覧」をご参照ください。(※4)例えば申請期限が9月30日の場合、申請書類の申請年月日が9月29日となっていても、当該申請自体の各支部への到達日 (※1)年齢計算に関する法律(民法第143条の規定を準用)に基づき誕生日前日に当該年齢に達することとして取り扱います。以下、年齢の取扱いに関して本手引きにおいて同じです。(※2)事業主の主たる事務所又は当該転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部が窓口となります。(※3)申請期間の末日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)に当たる場合は、翌開庁日を申請期間の末日とみなします。 が10月1日である場合は、当該申請書類は受理できません。 1 はじめに 2 計画申請及び支給申請の方法 (1) 申請期限と提出先 (2) 申請窓口と提出方法 第1 助成金のご利用にあたって郵送にあたっての留意事項

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