高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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社会保険労務士 名称 稲毛社会保険労務士事務所(提出代行者・事 氏名 (提出代行者・事 氏名 ※社会保険労務士が事業主の申請を代わって行う場合、上欄に事業主の氏名等を、下欄に社会保険労務士法施行規則第16条第2項又は同規則第1※代理人等が事業主の申請を代わって行う場合、代理人等の氏名等を記載してください。 【代理人又は社会保険労務士(以下「代理人等」という。)記載欄※事業主等が直接申請する場合は記載不要です】本助成金に関し、審査に必要な事項についての確認を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(都道府県支部)が行う場合には協力します。 6条の3の規定により氏名等を記載をしてください。また、代理人が事業主の申請を代わって行う場合、上欄に助成金の支給に係る事業主の氏名等を、下欄に代理人の氏名等を記載してください。令和 5年 4月26日 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長 殿 1から16までの記載事項については、いずれも事実と相違ありません。また、1から16までの事業活動等又はその他の審査に必要な事項についての確認を 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(都道府県支部)が行う場合には協力します。 事業主 住所 東京都港区青山 3-11-99 電話番号 03-****-**** 名称 株式会社 井多呂 氏名 代理人又は 住所 千葉県浦安市高潮 1-2-3 電話番号 ***-****-****務代理者の表示 ) 提出代行者 社会保険労務士 稲毛 太郎また、本助成金に関し、偽りその他不正の行為により申請事業主等が、本来受けることのできない助成金を受けた又は受けようとした場合であって、代理人等が故意に不正受給に関与していた場合(偽りその他不正の行為の指示やその事実を知りながら黙認していた場合を含む。)は、①申請事業主等が負担すべき一切の債務について、申請事業主等と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金(①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から①の納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額を指す。以下について同じ。)を弁済すべき義務を負うこと、②代理人等に係る事務所(又は法人等)の名称、所在地、氏名及び不正の内容が公表されること、③不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年間(取り消した日から起算して5年を経過した場合であっても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで)は、雇用関係助成金に係る代理人が行う申請又は社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請が受理されないことについて承諾します。 代理人又は 住所 千葉県浦安市高潮 1-2-3 電話番号 ***-****-****社会保険労務士 名称 稲毛社会保険労務士事務所務代理者の表示 ) 提出代行者 社会保険労務士 稲毛 太郎代表取締役 今田 晴気計画申請日の前日で申立を行ってください社会保険労務士である場合等は職名を記載してください-38-登録番号 12345678登録番号 12345678

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