高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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確認事項☑ 事業主、従業員の方へのヒアリング ☑無期雇用転換を実施した職場の現地確認 ☑高年齢者の就労状況の確認 ▼申請内容の確認 ☑支給要件の確認に必要な書類の確認 (2) 申請書の受理・点検 (3) 現況確認 (4) 申請書の審査及び結果の通知 -3-(※1)支給申請書の審査により支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、支給申請書の事業主控えの必要箇所を訂正いただき、その写しの提出をお願いしています。 (※2)それぞれ、①計画を認定したときは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)無期雇用転換計画認定通知書(無期様式第3号)、②計画を不認定としたときは、〈同〉無期雇用転換計画不認定通知書(無期様式第6号)、③支給することを決定したときは、〈同〉支給決定通知書(無期様式第9号)、④支給しないことを決定したときは、〈同〉不支給決定通知書(無期様式第10号)により通知します。 都道府県支部は、申請書が提出された時は以下の内容を確認の上、受理します。①所定の期間内に提出されていること ②所要の事項が記載されていること ③所要の添付書類が添付されていること上記②又は③に不備があった場合、支部長は相当の期間を定めて、事業主に補正を求めます。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。事業主が期限までに補正を行わない場合、認定又は支給の要件を満たさないものとし、不認定又は不支給決定を行います。 適正な支給を推進する観点から、申請内容の確認のため、都道府県支部は、支給申請書等を受理した後に、事業所を訪問し現況確認を行う場合があります。 社会保険労務士又は代理人の事務所等にも、訪問による申請内容の確認を行う場合があります。 この確認にご協力いただけない場合、「第2 支給要件及び支給額等」の「1 支給対象事業主の要件」の 「(1)手続き全般にわたり確認する事項」の③の支給の要件を満たさないものとし、助成金は支給いたしません。 ▼提出書類の原本確認 機構は、事業主から提出のあった申請書及び添付書類の内容を審査し、支給・不支給等を決定します。申請書、添付書類等の提出物は、機構から特に求める場合(※1)を除き差替え等できず、審査の対象とすることはできませんので、間違いのないよう事前に十分確認のうえ申請されるようお願いします。 また、本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって運用による実施、解釈、監督官庁による指導などの「申立て」については審査の対象となりません。機構は、審査の結果について、それぞれ所定の様式により申請を行った事業主に通知します(※2)。 なお、いずれの通知も再発行はできませんので、大切に保管願います。

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