高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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3 70歳までの高年齢者就業確保措置①70歳までの定年引上げ ②定年制の廃止 ③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a 事業主が自ら実施する社会貢献事業 b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 ※改正内容の詳細は厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)をご覧ください。 ●平成28年3月31日までは61歳以上の人に対して ●平成31年3月31日までは62歳以上の人に対して ●令和4年3月31日までは63歳以上の人に対して ●令和7年3月31日までは64歳以上の人に対して 令和3年4月1日施行の高年齢者雇用安定法により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されています。定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主におかれては、次の①~⑤までの措置を講じ、65 歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります。 -57-H25.4.1H28.4.1H31.4.1R4.4.1基準を適用することができます ※平成25年3月31日までに労使協定を締結している事業主に限りますR7.4.1

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