高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
69/76

「適用事業所」とは雇用保険適用事業所番号をもつ事業所のことをいいます。 計画申請時に在籍していない労働者も対象となりますか。 計画申請時には在籍しておらず、転換計画申請以降に雇用した者でも雇用後 6か月以上が経過すれば対象者となりえます。 8頁3「支給額」の上限について「1支給申請年度1適用事業所あたり 10 人まで」とありますが、この「1適用事業所」とはどの範囲を指すのですか。福祉施設の利用者は、支給対象の労働者になりますか。 申請事業主と雇用関係があり、7頁「2 対象となる労働者」の要件を満たすのであれば対象となります。無期雇用転換後の定年及び継続雇用制度が、高年齢者雇用安定法第 8 条又は第 9 条第 1 項の規定と異なる定めをしている場合、対象外となるのでしょうか。支給対象事業主の要件(無期雇用転換計画書の提出日の前日から6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第 8 条又は第 9 条第 1 項の規定と異なる定めをしていないこと)に合致しないことになるので、対象外となります。高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース)における無期雇用転換計画の実施期間中に、65 歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の無期雇用転換計画を設けることはできますか。高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の無期雇用転換計画中は、本助成金は利用できません。-66-Q5A5Q6A6Q7A7Q8A8Q9A9

元のページ  ../index.html#69

このブックを見る