高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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(3) 支給申請書提出までに確認する事項 -6-(※1)「転換日以後12か月後の賃金支払日」とは、通常勤務した日数が11日未満の月がある場合は、当該月を除いた転換後6か月分の賃金が、転換日以後最初の賃金締切日の賃金の支給から12か月後の支払日までに支給されていることをいいます。 (※2)「特定受給資格者」とは、離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた雇用保険受給資格者をいいます(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等を含む)。 (※3)特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除きます。 ⑥ 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者(※2)となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13 条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(※3)事業主以外の者であること ①無期雇用転換計画認定通知書の交付を受けていること ② 上記(2)①の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢(無期転換前の有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年年齢をいい、65歳以上である場合は65歳。以下同じ。)未満の有期契約労働者を無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換した事業主であること ③ 上記②により転換した労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分(勤務をした日数が11日未満の月は除く。)の賃金を転換日以後12か月後の賃金支払日(※1)までに支給した事業主であること ④支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること ⑤ 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下同じ。)を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること ⑦ 無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること

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