R6高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
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無期雇用転換計画書の提出日(支給申請2回目以降は前回支給申請日)から支給申請日の前日までの期間における無期雇用転換制度が確認できるすべての規程を提出してください。※職種別、事業場毎のすべての規程の提出が必要となります。※就業規則の場合は、必ず管轄の労働基準監督署にて受付印の押印された原本(「変更届」及び「意見書」等も含む)の写しを提出すること。※就業規則の場合について、無期雇用転換計画書の提出日(支給申請2回目以降は前回支給申請日)から支給申請日の前日までに改正・施行したものは、当該支給申請日の前日までに労働基準監督署への届出が必要です。(複数ある場合は、そのすべてについて届出が必要です。)※下記⑨の労働協約又は就業規則等に当該無期雇用転換制度について規定している場合は、該当条文が分かるように印をつけて提出してください。 無期雇用転換計画書提出日(支給申請 2 回目以降は前回支給申請日)から支給申請日の前日までの期間において、定年及び継続雇用制度(これに関連した賃金の規定等も含む)を変更した場合は提出してください。提出の必要がある場合には、24頁の③定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写)を参照のうえ提出してください。なお、無期雇用転換計画書提出日時点(支給申請2回目以降は前回支給申請時点)には作成されていなかった就業規則等が新たに作成された場合(新たに設置した事業所に係る分、新たに区分した職種に係る分等)は提出が必要となります。支給決定後にその存在が確認された場合は、支給決定の取り消し及び返還を求める場合がありますのでご留意ください。※常態として雇用している労働者数が10人未満であっても、労働基準監督署に届け出たものを提出してください。※上記⑧の無期雇用転換制度が確認できる規程が、当該労働協約、就業規則等の場合は、定年及び継続雇用制度を変更していない場合でも、⑧ の確認資料として提出いただくことになります。事業所等名義の振込先口座(主に事業の用に供する口座)が確認できるものを提出してください。 振込み不能等の事故防止のため、口座番号のほか、口座名義(カタカナ記載部分)を含んだ通帳等(写)を提出してください。個人名義の場合は、預金通帳(写)の余白に事業用の通帳である旨を記載してください。 計画申請以降に申立内容や役員等に変更が生じた場合は、支給申請日の前日で申立を行ってください。その他、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。 代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。 ※代理人については、20頁の4「代理人等の取扱い」を参照 提出書類チェックリストの事業主欄にレ点でチェックを入れた上で提出してください。 -30-■■■■■■■■■■■■■■⑧無期雇用転換制度が確認できる規程(写) 2部※計画認定後、無期雇用転換制度を変更した場合、計画書の変更(27頁を参照)が必要となります。変更した無期雇用転換制度は当該助成金の支給要件を満たしている必要があります。 ⑨定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写) (該当する場合のみ提出) ⑩預金通帳(写)等、助成金の振込先口座の確認ができる書類⑪支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)3部(該当する場合のみ提出)⑫その他記載事項を確認する書類 ⑬委任状(原本) (該当する場合のみ提出) ⑭提出書類チェックリスト(支給申請) 1部(原本) 2部 2部2部

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