同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年年齢(65歳以上である場合にあっては、65歳。)期間の定めのある労働契約を締結する労働者のうち、下記派遣労働者以外のもの期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、下記派遣労働者以外のもの労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する派遣労働者2か月を超えて雇用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者概ね同等とは、現に当該事業主に雇用される通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間であるものただし、労働基準法の特例として、所定労働時間がいまだ40時間を上回っている場合は、「概ね同等」とは、概ね当該所定労働時間を指すこと※企業規模の算定に使用するもの工場、事務所、店舗等の一定の場所において、相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいう。よって、同一の場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとする(昭和47年9月18日発基第91号労働事務次官通達第2の3より一部抜粋)※労働基準法では、事業場ごとに就業規則の作成、届出が義務付けられていること職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者のこと(繁忙期など臨時的に働く労働者は常態として使用されていないため含まれないこと)※就業規則の作成・届出の義務の確認に使用するもの定年年齢有期契約労働者無期雇用労働者派遣労働者常時雇用する労働者事業場常態として使用する労働者(労働者の数が常態として)本手引きにおいては、以下のとおり定義します。用語の定義
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