R6高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
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【就業規則 規定例】 第〇条(無期雇用への転換) 締結された契約に係る期間が通算5年以内かつ勤続6か月以上で満50歳以上の有期契約労働者で、本人が希望する場合は、無期雇用又は正規雇用に転換させることがある。2 転換時期は、毎月〇日とする。3 所属長の推薦がある者に対し、面接及び筆記試験を実施し、合格した者について転換することとする。4 無期雇用転換後の定年年齢及び継続雇用は、本則第〇条及び第〇条のとおりとする。【就業規則 規定例】第〇章 総則第〇条(適用範囲) この規則は、正社員以外のすべての有期契約労働者に適用される。第〇条 この規則に定めのない事項については、正社員に適用される就業規則に準ずる。第〇章 転換第〇条(無期雇用への転換) 締結された契約に係る期間が通算5年以内かつ勤続6か月以上で満50歳以上の有期契約労働者で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する者については、面接及び筆記試験を実施し、合格した者について無期雇用又は正規雇用へ転換することができる。2 転換時期は、毎月〇日とする。3 無期雇用転換後の定年は65歳とする。転換時期を明示すること(「随時」は不可)高齢法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと転換時期を明示すること(「随時」は不可)高齢法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと※ 無期雇用転換制度にかかる就業規則においては、必須項目(有期契約労働者として締結された契約期間が、通算 5 年以内の者が対象となる旨及び転換時期)が明示されている必要があります。また、認定された無期雇用転換制度は、計画期間中において、当該必須項目の要件を満たしている必要があります。1 無期雇用転換制度にかかる就業規則規定例 -54-第8 参考

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