10人以上の事業所で、労働基準監督署に届出した就業規則を紛失した場合、どのような取扱いとなりますか。届出した就業規則であることが客観的に確認できないため、届出していない場合と同じ扱いとし、支給対象となりません。就業規則で、賃金規程を「別途定める」としていますが、定めていない場合、どのような取扱いとなりますか。すべての付属規程は本則と一体として一つの就業規則となります。よって、賃金規程がない場合は支給対象とならない場合があります。就業規則について、高齢法遵守が確認できないと指摘を受けたが、運用上、違法はないものと認識していることから、申立てによる救済措置は認められますか。本助成金は制度助成のため、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって「高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項のるかどうかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。「高年齢者雇用管理に関する措置」を実施するにあたって、注意することはありますか。措置の種類に応じて、実施方法や措置の内容が高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用の確保を図るためのものである必要があります。具体的な事例については13~16頁をご覧ください。 また、機構のホームページでは、高年齢者の活用に関わる企業の工夫などを事例集にして紹介していますので、併せてご覧ください。-66-Q10A10Q11A11Q12A12規定に違反していないこと。」の確認は、労働協約又は就業規則に明記されていQ13A13
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