-10-65歳超継続雇用促進コースでは、なぜ社会保険労務士等の専門家に委託する必要があるのですか。 本助成金は、定年の引上げ等の実施にあたり専門家に委託した際の「経費」に対する助成を行う助成金制度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、当該経費が発生しない場合は、支給対象となりません。 就業規則の改定について、社会保険労務士の資格を持つ従業員がいることから、経費をかけずに自前で作成を行う予定ですが、支給対象となりますか。 A5のとおり発生した経費に対する助成であることから対象となりません。また、社会保険労務士等については生業として実施していることが必要であり、単に資格を持っている者については委託対象となりません。 審査の結果、「取下げ」又は「不支給」を選択するよう連絡を受けましたが、両者の取扱いに違いはありますか。 「取下げ」の場合は、都道府県支部への取下げの申し出により原則として申請書類を返却いたしますが、「不支給」の場合は、不支給決定通知書を送付する代わりに申請書類を返却いたしません。 Q5A5Q6A6Q7A7
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