65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(令和5年4月)
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第8条…60歳以上の定年を定めていること 第9条第1項…65歳以上の定年、希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めていること 【計画申請※】申請書の提出点検・審査 計画認定等 ※高年齢者評価制度等雇用管理改善コース及び高年齢者無期雇用転換コースに必要な過程です。計画に基づく取組 【支給申請】申請書の提出助成金の支給 点検・審査 支給決定等 -1-と)。② 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主。③ 助成金の審査に必要な書類等を提出又は提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主。④ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という)の第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主。 ※その他にも、コースごとに必要な要件があります。または持参により提出してください。② 都道府県支部では書類の添付漏れがないか等の点検を行い、申請内容の審査は本部が行います。申請内容の確認・照会を行う場合がありますのでご協力をお願いします。③ 審査が完了した後、認定/不認定や、支給/不支給の通知を行います。④ 支給決定を通知した後、指定の金融機関に助成金を振り込みます。65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額を助成します。 高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に係る措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。 50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換させた事業主に対して一定額を助成します。 ◆各コースの概要◆対象となる事業主 ① 雇用保険適用事業所の事業主(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であるこ◆申請から支給まで① 作成した申請書は、都道府県支部への郵送65歳超継続雇用 促進コース 高年齢者評価制度等雇用管理 改善コース 高年齢者無期雇用 転換コース 各コース共通事項 各コース共通事項

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