65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(令和5年4月)
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Aさん61歳Bさん63歳Cさん64歳イ.事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者である。ロ.改正前後の就業規則の適用者であり、定年前の無期雇用労働者又は無期雇用契約の定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者a.職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施b.作業施設・方法の改善c.健康管理、安全衛生の配慮d.職域の拡大e.知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進f.賃金体系の見直しg.勤務時間制度の弾力化例 c︓生活習慣病健診の実施、 g︓短時間勤務制度の導入等【雇用形態】正社員【雇用期間】定めなし 【雇用形態】正社員【雇用期間】定めなし 【雇用形態】パート(有期)【雇用期間】1年更新 定年前【雇用形態】嘱託社員 【雇用期間】1年更新 【雇用形態】パート 【雇用期間】定めなし 定年後定年前の無期雇用者に該当定年前に無期雇用者であり対象被保険者になる定年前に有期雇用者であり対象外-4-② 対象被保険者 支給申請日前日において以下のイ及びロに該当することを確認します。例)定年前後の有期/無期雇用の例︓改正前が定年62歳、65歳まで継続雇用               改正後が定年62歳、70歳まで継続雇用の場合③ 対象経費の発生社会保険労務士等の専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託するなどし、経費が発生しており、その契約、履行、支払について、書類で確認できることが必要です。④ 高年齢者雇用管理措置の実施 高年齢者雇用等推進者の選任及び55歳以上の高年齢者に対して次の a~g までの高年齢者雇用管理措置に関する措置を 1 つ以上実施している事業主であることを確認します。 ◆申請の手続き定年引上げ等の制度を実施した日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日までに都道府県支部へ申請書を提出してください。※詳しくは支給申請の手引きをご確認ください。

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