65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(令和5年4月)
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▼申請期間の例(計画の実施期間が令和6年2月1日~令和7年1月31日(1年間)の場合)令和5年 8月2日 計画書提出期間 令和5年8月2日~ 令和5年11月2日11月2日 令和6年 2月1日 令和7年 1月31日 計画実施期間 令和6年2月1日~ 令和7年1月31日実施確認期間 令和7年2月1日~ 令和7年7月31日8月1日 9月30日 支給申請書提出期間 令和7年8月1日~ 令和7年9月30日-6-(6か月前~3か月前) ① 雇用管理整備計画書の提出、認定 計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに計画書を提出し、そ  の認定を受けていること。② 高年齢者雇用管理整備の措置の実施 ①で認定を受けた計画を実施期間内に実施していること。 ③ 高齢法の遵守 就業規則の条文で高齢法の遵守が確認できること。 ④ 支給対象被保険者 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた雇用管理制度が適用されており、計画終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。 ⑤ 対象経費 雇用管理制度の実施に要した経費を支払っており、証拠書類によりその事実が確認できること。 ◆主な支給要件 主な支給要件は以下のとおりです。この他にも必要な要件がありますので、詳細は支給申請の手引きをご確認ください。 ◆申請の手続き 本コースの支給を受けるためには、まず計画申請が必要です。 雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、都道府県支部に提出してください。 計画申請期間 計 画 認 定 計画実施期間 (1年以内) 確認期間 (6か月) 支給申請期間 (2か月以内)

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