65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(令和5年4月)
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【申請期間の例】 R5.8.2R9.1.31● 無期雇用転換計画期間が令和6年2月1日から令和9年1月31日(3年間) ● 転換実施時期が年1回で、1回の転換が10人まで ● 賃金締切日が月末で翌月20日払い の場合 R6.11.20 R7.2.1 R7.4.1 R8.2.1 R8.4.1 1/31 計画終了令和7年度 令和8年度 (10人まで) -8-計画実施期間中、1年ごとに1度も事業主都合で転換を実施しなかった場合、当該計画は失効となります。 計画申請期間 (6か月前 ~3か月前)※1 支給申請年度(4~3月)毎の上限人数は転換日を基準として計算する。 ※2 勤務した日数が11日未満の月は除く。 計画年度 3/1 転換日令和5年度 支給申請年度※1R5.11.2(10人まで) (10人まで) R6.2.1R6.3.1 R6.4.1 R6.8.31 R6.9.21 計 画 認 定 賃金算定期間 (6か月分※2) 支給申請期間 (2か月以内) 令和6年度 計画実施期間 1年目 9/20 賃金支払日2年目 (10人まで) 2年目以降も 1年目と同様 3年目 ▼ 計画申請に関して(計画期間は3年から5年の間とする必要があります。) ① 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること。② 高年齢者の雇用管理措置(P4の④参照)を実施していること。 ③ 転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること。 ④ 高齢法の遵守 等 ▼ 支給申請に関して ① 無期雇用転換制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換していること。 ② 無期雇用に転換した労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を転換日以後12か月後の賃金支払日までに支給していること。 ③ 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと 等 ◆主な支給要件主な支給要件は以下のとおりです。この他にも必要な要件がありますので、詳細は支給申請の手引きをご確認ください。 ◆申請の手続き本コースの支給を受けるためには、まず計画申請が必要です。 無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、都道府県支部に提出してください。

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