65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(令和6年4月)デジタルブック
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● 転換日において64歳以上でないこと ● 派遣労働者でないこと ● 労働契約法第18条に基づき、労働者からの申し込みにより無期雇用労働者に転換した者● 転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇● 転換日から支給申請日の前日において、当該事業主の雇用保険被保険者であること 対象となる労働者 ●支給対象事業主に雇用される期間が転換日において通算して6か月以上5年以内で、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であり、無期雇用転換後に65歳(同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年年齢が65歳を超える場合においては当該年齢)以上まで雇用される見込みがあることでないこと 用されたことがないこと 更新 更新 有期契約 無期転換 -7-期間の定めなし 定年 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳無期契約 高年齢者無期雇用転換コースとは… 50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して一定額を助成します。(中小企業事業主以外は23万円) ※1支給申請年度(4月から翌3月)1適用事業所あたり10人まで(無期雇用へ転換した日を基準とします)。 ◆支給額●対象労働者1人につき30万円◆制度の実施例 就業規則に規定した転換制度に基づき、1年ごとに雇用契約を更新してきた57歳の有期契約労働者を期間の定めのない雇用契約に変更した場合 高年齢者無期雇用転換コース高年齢者無期雇用転換コース

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