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【令和4年度制度分】高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 申請書類(支給申請)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に雇用管理整備計画書を提出し、認定を受けた雇用管理整備計画について、支給申請を行う場合は、次の書類を提出してください。

申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。

1 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース支給申請書(評価様式第7号)3部

3部(原本1部、写2部)提出してください。

2 支給対象経費の支払いを確認できる次の書類(写) 2部

1.契約確認書類

見積書(計画申請時に提出した内容に変更がなければ省略可)、契約書(又は発注書及び請書)

2.支払確認書類

請求書及び支払方法、金額、支払完了日、支払先、支払が完了した事実が確認できる次の書類

  1. (a)現金の場合:領収書、現金出納帳
  2. (b)銀行振込の場合:銀行振込受領書、金融機関の通帳記入部分又は入出金明細(インターネットバンキングの場合は、振込予約ではなく振込指定日以後の送金完了後の入出金明細を印刷したもの)
  3. (c)現金振込の場合:振込明細、現金出納帳
  4. (d)手形・小切手の場合:領収書、当座勘定照合表、半券

3.履行確認書類

次の書類のうち該当するもの

  • (a)納品物がある場合:納品物(就業規則、附則規定等)、納品書
  • (b)専門家への委託費、コンサルタントとの相談等の場合:相談・指導等を受けた日時、相談者、相談内容等が確認できる資料(議事録、相談資料等)

対象経費が適正に支払われたことを確認するために必要です。経費の確認方法については、支給申請の手引きを参照してください。

3 助成金の振込先口座の確認ができる書類(預金通帳(写)等) 2部

事業所等名義の振込先口座が確認できるものを提出してください。

4 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等 2部

支給対象となる被保険者について、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) 又は事業所別被保険者台帳(写)(できれば生年月日順のもの)を提出してください。

5 高年齢者雇用管理整備措置の対象である職場又は職務ごとの次の書類 2部

支給対象被保険者について、雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日までの最終1か月分の出勤簿(写)を提出してください。
なお、必要な場合には、雇用環管理備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日までの最終1か月分の賃金台帳(写)、各被保険者が当該職場又は職務で就労していることがわかる書類(雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から6か月間の組織図、就労配置図)の提出を求めることがあります。

6 1年以上継続して雇用されていることが確認できる書類(該当する場合のみ提出) 2部

支給対象被保険者の雇用保険資格取得日が支給申請日の前日から起算して1年未満の日である場合は、「支給申請日の前日から起算して1年前の日」から「雇用保険資格取得日」までの期間の賃金台帳(写)を提出してください。

7 労働協約又は労働基準監督署に届け出た就業規則等(写) 2部

雇用管理整備計画書の提出日から支給申請日の前日までの期間における定年及び継続雇用制度が確認できる、次の書類。

労働協約

事業主と労働組合代表者の署名又は記名押印があるもの。

就業規則

労働基準監督署に届出済(受領印のあるもの)で従業員の意見書の写しが付されたもの。(賃金を別に規定している場合は、その規程を含む。)

常時雇用している労働者数が10人未満であっても、労働基準監督署に届出したものを提出してください。

  1. (注1)65歳までの雇用確保措置を、基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている場合は、当該基準を定めた全ての労使協定書(写)も提出してください。
  2. (注2)計画書提出日から支給申請日の前日までの期間において、定年及び継続雇用制度を変更していない場合は、提出は不要です。
  3. (注3)高齢法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないか確認します。定年及び継続雇用制度の確認ができない場合は、要件を満たさないため、支給対象事業主となりません。

8 高年齢者雇用管理整備措置の実施に必要な資格、免許等に関する書類(写)(該当する場合のみ提出) 2部

措置の実施に必要な資格、許認可等が確認できない場合、当該措置の実施に係る経費については助成対象となりません。

9 高年齢者雇用管理整備措置の運用状況がわかる書類、図表等 2部

その実施結果が確認できるものを提出してください。

  • 導入した雇用管理制度等が確認できる労働協約又は就業規則

    運用条件等について、詳細が労働協約又は就業規則とは別に定められている場合は、当該規定が確認できる書類

  • 導入した制度に基づき、制度の施行日以降実施確認期間(雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間)までの間に、支給対象高年齢者に対して実施したこと及びその実施日が確認できる書類

    導入した雇用管理制度等に基づき、制度の施行日以降実施確認期間(雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間)までの間に、支給対象被保険者に対して実施(適用)したこと及びその実施日が確認できる書類(措置内容毎の確認書類の例は支給申請の手引きを参照してください。)

10 生産性要件算定シート

「生産性要件算定シート」に該当する勘定科目の額を財務諸表の各項目から転記してください。

各勘定科目の額の証拠書類として、財務諸表の写しも併せて提出してください。

10 雇用保険適用事業所等一覧表

11 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)(該当する場合のみ提出)3部

(注)支給申請時には、計画申請時の記載内容と支給申請日の前日における状況に変更がある場合は、提出してください。

12 雇用保険適用事業所等一覧

生産性の算定対象となる財務諸表の作成単位(企業単位、支店単位)の中に複数の事業所がある場合、生産性の伸び率を計算する際に必要な雇用保険被保険者数を確認するために作成してください。

13 研修実施者の承諾書

高年齢者雇用管理整備措置として、「研修制度の導入・改善」を行い、導入した研修制度に基づく研修を事業主以外が実施した場合は「研修実施者の承諾書」をご提出ください。

14 その他記載事項を確認する書類 2部

その他、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。

15 委任状(該当する場合のみ提出)1部

代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。

16 提出書類チェックリスト

申請を行おうとする事業主は、上記1から16の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で1部(原本1部)を提出してください。

支給申請後の取下げについて

支給申請を行った後、その申請を取り下げるには取下げ願いは、その旨を都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害窓口サービス課)に申し出てください。