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注目のトピックス(メールマガジン第93号)

【障】令和3年度 作品募集のご案内絵画コンテスト「働くすがた~今そして未来~写真コンテスト」「 職場で輝く障害者~今その瞬間~」

作品を募集しています!
 <作品受付期間>
 3月1日(月曜日)~6月15日(火曜日)【消印有効】

《応募方法》
 詳しくは募集要項のページをご覧ください。
 https://www.jeed.go.jp/disability/activity/contest/guideline.html

 募集要項PDFは下記URLをご覧ください。
 「絵画コンテスト」
 https://www.jeed.go.jp/disability/activity/contest/om5ru8000000150m-att/q2k4vk000003m41c.pdf
 「写真コンテスト」
 https://www.jeed.go.jp/disability/activity/contest/om5ru8000000150m-att/q2k4vk000002oft3.pdf


 障害者雇用支援月間における絵画・写真コンテストを下記案内サイトをご覧ください。
 https://www.jeed.go.jp/disability/activity/contest/index.html
 <過去の入賞作品やポスターもご覧いただけます>


 優秀作品は、ポスターなどに使用し、全国のハローワークなどに掲示します。
 あなたの絵画・写真作品がポスターとなり、障害者雇用の輪を広げるきっかけになるかもしれません。多数のご応募をお待ちしています。 


《お問合せ先》
 雇用開発推進部 雇用開発課(TEL:043-297-9515)

【障】障害者雇用納付金制度申告申請のご案内

 障害者雇用納付金制度に基づき、事業主のみなさまには毎年、前年度の障害者の雇用実績に応じて、障害者雇用納付金の申告・納付や障害者雇用調整金などの申請を行っていただいています。
 常時雇用している労働者が100人を超える事業主は、必ず障害者雇用納付金の申告を行っていただく必要があります。


 令和3年度の申告・納付や申請期限は下表の通りです。

《種別》
 障害者雇用納付金
 障害者雇用調整金
 在宅就業障害者特例調整金
 特例給付金


《申告申請の対象期間》
 令和2年4月1日(水曜日)~令和3年3月31日(水曜日)
 

《申告申請期間・納付期限(注1)》
 令和3年4月1日(木曜日)~令和3年5月17日(月曜日)(注2)
 

注1 障害者雇用調整金などは、申告申請期限を過ぎた場合には支給できませんので十分ご注意ください。
 なお、申告申請書は電子申告申請または郵送(簡易書留などの配送記録が残る方法)の積極的な活用をお願いいたします(当機構都道府県支部の窓口の混雑を避け、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため)。
注2 特例給付金の申請を行う事業主であって常時雇用している労働者が100人以下の事業主は、申請期限が令和3年8月2日(月)までとなります。


詳細は、ホームページをご覧ください!

 納付金制度、納付金の申告、調整金などの申請に関する事務手続きなどについては、当機構のホームページ をご覧いただくほか、各都道府県の当機構申告・申請窓口 にお問い合わせください。
(機構ホームページURL)
 https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html
(各都道府県申告申請窓口URL)
 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html


<ホームページに以下の情報を掲載しています。>
 ・障害者雇用納付金制度の概要(パンフレット、PDF資料など)
 ・申告申請手続き
 ・プライバシーに配慮した障害者の把握・確認について など
 

【納付金制度申告申請の解説動画を公開しています!】
納付金制度の概要や、申告・申請および納付の具体的な手続きなどを解説した“音声つきの動画”を当機構ホームページに公開しておりますのでご活用ください。
・障害者雇用納付金制度 申告・申請解説動画(音声付き資料)
 https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html


《お問合せ先》
 各都道府県支部 高齢・障害者業務課
 (東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

 

【高】改正高年齢者雇用安定法が施行されます!

 令和3年4月1日(木曜日)より、70歳までの就業機会の確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
 具体的には、65歳までの高年齢者雇用確保措置(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。


 ①70歳までの定年引上げ
 ②定年制の廃止
 ③70歳までの継続雇用制度の導入
 ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 ⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a 事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


 詳しくは厚生労働省ホームページ をご覧ください。
 (厚生労働省ホームページ)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html別ウィンドウ

 
 当機構では65歳超雇用推進プランナー等の派遣などによる高齢者雇用に関する相談・援助を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


《お問合せ先》
 各都道府県支部 高齢・障害者業務課
 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html