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[高]高年齢者雇用支援関係記事 |
「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のあるかぎり年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、高年齢者の雇用の安定に資する取組みを実施した事業主のみなさまに対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。 【1】65歳超継続雇用促進コース <共通の要件> いずれのコースも以下の要件を満たすことが必要です。 ・雇用保険の適用事業所の事業主であること。 ・「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の以下の規定と異なる定めをしていないこと。
65歳超継続雇用促進コース 「65歳以上への定年の引上げ」、「定年の定めの廃止」または「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額を助成します。 【主な支給要件】 ・労働協約または就業規則(以下、「就業規則等」)で定めている定年年齢を、旧定年年齢(就業規則等で定められていた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢)を上回る年齢に引き上げていること。 ・定年の引上げなどの実施に対して、専門家等への委託費等の支出があること。 ・改正後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること。 ・支給申請日の前日において、改正前の就業規則等の適用者で、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。 ・高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置(注1)を一つ以上実施していること。 【支給額】 「対象被保険者数」および「定年等を引き上げた年数」に応じて、以下の額を支給します。 ※1事業主あたり(企業単位)1回かぎりとします。 ※定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも支給額はいずれか高い額のみとなります。 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度の整備措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。 【主な支給要件】 ・高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間などの制度の見直しまたは導入。 ・法定の健康診断以外の健康管理制度(人間ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入。 【支給額】 ※支給対象経費 高年齢者無期雇用転換コース 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象者数に応じて一定額を助成します。 【主な支給要件】 ・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約、または就業規則、そのほかこれに準ずるものに規定していること。 ・高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置(注1)を一つ以上実施していること。 ・転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること。 【支給額】 【支給額】 (注1)高年齢者雇用管理に関する措置とは? 「65歳超継続雇用促進コース」および「高年齢者無期雇用転換コース」では、高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であることが要件の1つとなっています。 【高年齢者雇用管理に関する措置】 (a)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施など (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全衛生の配慮 (d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 (f)賃金体系の見直し (g)勤務時間制度の弾力化 <例> ・重い荷物を運搬する際の高年齢者の負担を軽くするためベルトコンベアを導入した(b.作業施設・方法の改善)。 ・60歳以上の高年齢者を対象に隔日勤務、短時間勤務を選択できることにした(g.勤務時間制度の弾力化)。 など (注2)生産性要件を満たす場合とは? 「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」および「高年齢者無期雇用転換コース」では、助成金を申請する事業所において助成金の支給申請を行う直近の会計年度における『生産性』が、その3年度前に比べて6%以上伸びていることを要件に助成の割増を行います。ただし、生産性要件の算定対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。 (企業の場合) 詳細は、パンフレットやホームページをご覧ください! 65歳超雇用推進助成金についてさらに詳しく知りたい場合は、パンフレットまたは各コースの支給申請の手引きをご確認ください。 ◆お問合せ先・申請先◆ |
1.障害者雇用納付金の申告・納付期限の延長 2.障害者雇用納付金の納付猶予 詳細については、特例に係る特設ページをご確認ください。 ◆お問合せ先◆ |
障害者雇用納付金制度に基づき、事業主のみなさまには、前年度の障害者の雇用実績に応じて、報奨金の申請を行っていただいています。 令和2年度の申請期限は下表の通りです。
※報奨金は、申請期限を過ぎた場合には支給できませんので十分にご注意ください。 詳細は、ホームページをご覧ください! 納付金制度、報奨金の支給申請に関する事務手続などについては、当機構のホームページ をご覧いただくほか、各都道府県の当機構申告・申請窓口にお問い合わせください。 ◆お問合せ先◆ |
当機構では、医療・福祉などの関係機関や企業において、障害者の就労や雇用の支援を担当する方を対象に、職業リハビリテーションに関する各種研修を実施しています。みなさまの受講を心からお待ちしています! ◆ジョブコーチのファーストステップ 訪問型・企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)としての援助を行ううえで必要となる知識および技術を習得するための研修を実施します。 ◇訪問型職場適応援助者養成研修の詳細はこちら ◇企業在籍型職場適応援助者養成研修の詳細はこちら ◆日程および会場◆ 本研修は1.集合研修、2.実技研修の両方を受講する必要があります。 【1.集合研修】 東日本対象<幕張会場> ・日程:令和2年9月15日(火)~9月18日(金) 西日本対象<大阪会場> ・日程:令和2年9月15日(火)~9月18日(金) 【2.実技研修】 各地域障害者職業センターが設定します。 ・日程:集合研修終了後1カ月以内に4日間程度 ◆申込受付期間◆ 令和2年6月29日(月)~7月17日(金) ◆お申込み先◆ *新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、開催を中止する場合があります。その際には、ホームページなどにてご案内します。 ◆お問合せ先◆ 職業リハビリテーション部 研修課(TEL:043-297-9095) |
当機構の国立職業リハビリテーションセンター(埼玉県所沢市)および国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(岡山県加賀郡吉備中央町)では、求職中の障害のある方々に対して就職に必要な職業訓練や職業指導を実施しています。また、休職中や在職中の方のための職業訓練も行っています。 <訓練受講のメリット> ・訓練生の個々の障害状況や就労経験、得意分野などに合わせて個別のカリキュラムを設定し、一人ひとりに合わせた訓練を行うことができます。 ・技能訓練と並行して職業生活を送るうえで必要となるコミュニケーション、スケジュール管理、生活習慣の確立などの適応支援を行います。 ・就職が内定した場合など、就職先の担当職務や環境に合わせた訓練を行います。 国立職業リハビリテーションセンター(埼玉県所沢市) ※「職域開発科のオフィスワークコース」と「職業実務科のオフィスワークコース」があります。 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(岡山県加賀郡吉備中央町) ◆お問合せ先◆ 国立職業リハビリテーションセンター 職業評価課 |
「職業リハビリテーション研究・実践発表会」は、職業リハビリテーションに関する研究成果や実践報告の発表のほか、特別講演、パネルディスカッションなどを行うもので、毎年開催しています。昨年11月に開催した発表会には1,228人の方が参加されました。 今年度は下記の日程で開催を予定しており、現在、当日の発表者を募集しています。 <第28回職業リハビリテーション研究・実践発表会> ◆日程◆ 令和2年11月24日(火) ◆開催場所◆ 東京ビッグサイト ◆発表者募集◆ 調査研究の成果、障害者の就労支援に関する実践事例、企業における雇用事例などを発表いただける方(口頭発表・ポスター発表)を募集しています。 詳細はこちらから→
◆お問合せ先◆ 研究企画部 企画調整室(TEL:043-297-9067) |
当機構では毎年、「働くこと」をテーマとする障害者雇用支援月間ポスター原画(絵画・写真)コンテスト「働くすがた ~今そして未来~」を実施しています。厚生労働大臣賞受賞作品は、障害者雇用支援月間ポスターに使用し、全国のハローワークなどに掲示します。また、入賞した作品の展示会を全国各地で開催します。 ◆応募締切◆ 6月15日(月)消印有効 ◆応募方法◆ 詳しくは募集要項のページ をご覧ください。 ◆お問合せ先◆ 雇用開発推進部 雇用開発課 |
当機構では厚生労働省及び中央職業能力開発協会との共催により、職業能力開発関係者の意識の啓発を図り、職業能力開発の推進と向上に資することを目的として、『職業訓練教材コンクール』を開催しております。 ◆応募資格◆ 人材開発にたずさわっている方や過去に人材開発にたずさわった方などで、未発表の制作・開発した教材を有している方。 ◆内容◆ 職業訓練の実施に効果的な教材全般 ◆提出物(すべて必須)◆ 1.応募する教材作品 ◆お問合せ先◆ 職業能力開発総合大学校 基盤整備センター |
障害者職業総合センター職業センターは、これまでの支援技法では効果が現れにくい発達障害、高次脳機能障害、精神障害のある方に対する新たな職業リハビリテーション技法の開発と改良を行い、幅広く支援技法の普及を行っています。毎年その成果物を発行しています。 ■発達障害 実践報告書No.34 発達障害のある方を対象にこれまでおもに集団トレーニングとして実施されていた「問題解決技能トレーニング」の改良に取り組み、個別相談やジョブコーチ支援などの個別の支援に活用できるよう技法の開発を行いました。その実施方法、留意点、支援事例などをまとめた実践報告書を作成しました。 ■高次脳機能障害 実践報告書No.35 「アシスティブテクノロジーを活用した 高次脳機能障害者の支援課題の一つである「補完手段の習得」について、高次脳機能障害のある方の状況やニーズをふまえ、携帯電話やスマートフォン、パソコンなどの機器を補完手段とする「アシスティブテクノロジー」を活用した支援技法の開発に取り組み、その内容などをまとめた実践報告書を作成しました。 ■精神障害者 支援マニュアルNo.20 「気分障害等の精神疾患で休職中の方の 気分障害などの精神疾患のある休職中の方が復職準備の過程で適切な生活習慣を確立し、復職後も安定した職業生活を送るため、その生活習慣を維持する支援として「日常生活基礎力形成支援」の技法開発に取り組み、その支援の目的、内容、実施方法、留意点などをまとめた支援マニュアルを作成しました。 ◇障害者職業総合センター職業センターのホームページ からもご覧いただけます。 ◆お問合せ先◆ 障害者職業総合センター職業センター(TEL:043-297-9043) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、各都道府県で行っている研修、説明会、その他イベントなどは予定が変更となる場合があるため、今号ではマイエリア情報での最新情報は休載とします。 |
↑日本地図をクリックすると各都道府県支部の |
啓発誌「働く広場」、「エルダー」について 2020年5月号(働く広場:4月25日発行、エルダー:5月1日発行)は、新型コロナウイルス感染症拡大にともう緊急事態宣言を受け、休刊となりました。ご購読いただいているみなさまにつきまして、大変ご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。休刊となった5月号の記事につきましては、掲載号を調整し、改めて掲載させていただく予定です。 |
現在、参加者を募集している調達関係(入札等)情報を、当機構ホームページに掲載しています。詳しい内容はこちらをご覧ください。 ◆お問合せ先◆ 経理部 契約第二課(TEL:043-213-6437/6438) |
◇編集後記 |
第84号は6月30日(火)配信予定です。 |
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