事業概要2025
14/28

4在宅就業障害者特例調整金、1障害者雇用納付金の申告・納付5特例給付金(経過措置)の支給2障害者雇用調整金の支給3報奨金の支給概要日日●障害者の雇用支援 障害者雇用納付金制度(納付金・調整金・報奨金・助成金)令和7年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書申告申請等の流れ記入例・様式・参考資料(取扱金融機関等についてはをご参照ください。)Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers※申請期間を過ぎた申請に対しては、報奨金等の支給はできません。に引き上げ、調整金等の支給額の調整など〇画面の案内に従って月別の常用雇用労働者数や障害者の雇用状況等を入力すると、納付金額などが自動計算され、申告申請書を作成できます。〇過年度に作成した申告申請データ(〇事業所情報・雇用障害者情報をファイル)を更新して使用できます。ファイルにより取り込むことが可能です。〇全納の場合令和年月日まで〇延納の場合第期:令和年月日まで第期:令和年月日まで〇ペイジーなら金融機関の窓口に並ぶ必要がありません。〇ペイジーでの納付の手数料は無料です。〇金融機関のネットバンキングからペイジーで納付できます。※納付金等の申告申請に関する重要なお知らせは電子申告申請システムトップページ及び当機構ホームページに掲載します。電子申告申請システム:当機構:※「コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。第期:令和年月日まで常用雇用労働者の総数人超の事業主の場合常用雇用労働者の総数人以下の事業主の場合法改正に伴い納付金制度が変わりますのでご注意ください。〇令和年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、順次施行されています。令和年度の申告申請では令和年月日施行分が対象となります。詳細は次頁をご確認ください。例:法定雇用率申告申請書の作成及び提出は、インターネットによる「電子申告申請システム」をご活用ください。(法改正対応済み)納付金は令和7年4月1日以降、全納・延納により納付期限までに納付してください。納付金の納付は「ペイジー」をご活用ください。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構申告申請期間令和年月日~令和年月※申告申請期間を過ぎた申請に対しては、障害者雇用調整金等の支給はできません。令和年月日~令和年月制度改正13■ 障害者雇用納付金制度(納付金、調整金、報奨金等、助成金) ■在宅就業障害者特例報奨金の支給 障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者。以下同じ。)を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別な雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とでは経済的負担に差が生じることとなります。 障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるという社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。 常時雇用している労働者の数が100人を超える事業主は障害者雇用納付金の申告が必要です。 上記事業主のうち法定雇用率(2.5%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人月額50,000円の「障害者雇用納付金」の納付が必要です。 常時雇用している労働者の数が100人を超える事業主で法定雇用率(2.5%)を超えて障害者を雇用している場合は、法定雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて1人月額29,000円(※)の「障害者雇用調整金」を事業主の申請に基づき支給します。(※ 支給対象人数が年120人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人月額23,000円となります。) 常時雇用している労働者の数が100人以下の事業主で各月の常時雇用している障害者の数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者の数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて1人月額21,000(※)の「報奨金」を事業主の申請に基づき支給します。(※ 支給対象人数が年420人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人月額16,000円となります。)令和年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書▲令和7年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書 在宅就業障害者に仕事を発注し、支払った業務の対価に応じた額を、常時雇用している労働者の数が100人を超える事業主に対しては「在宅就業障害者特例調整金」として、報奨金の支給要件を満たした事業主に対しては「在宅就業障害者特例報奨金」として、事業主の申請に基づき支給します。 特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、「特例給付金」を事業主の申請に基づき支給します。(※)(※ 令和6年4月1日以降の雇用期間については、特例給付金は廃止となります。なお、令和6年3月31日までに雇い入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者又は重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置があります。)

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る