留意点 化粧品販売におけるメイクアップの実技において、相モデル(受講者が実技を行う側と受ける側に分かれ実技を行うこと)により行うことができるのは次の要件をすべて満たす場合に限ること。 ①コース案内等に相モデルで訓練を実施することを明示すること。 ②応募者に対して選考時に相モデルで訓練を実施した際のリスク(薬品によるアレルギー等)及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構における実技の実施状況確認があり得ることを説明し、応募者から同意を得ること。 ③一部の受講者が欠席した場合に他の受講者が訓練を実施できないことがないよう体制を整備すること。 ④訓練内容にかかわらず独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う実施状況確認を受けること。
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