カリキュラム作成ナビ(R604)
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~ABC学科訓練番号訓練科名建設機械オペレータ養成科上記の者の訓練期間における当社としての職業能力についての評価は、以下のとおりです。令和  年  月  日教育訓練実施機関所在地名称Ⅰ 訓練期間・訓練目標訓練期間訓練時間令和  年  月  日318時間令和  年  月  日Ⅱ 知識、技能・技術に関する能力  (「知識、技能・技術に関する評価項目」ごとに、該当する欄に○を記入) (1)科目評価A:到達水準を十分に上回った B:到達水準に達した C:到達水準に達しなかった 評価は、試験結果等に基づき記入されたものです)科目名現場における安全衛生玉掛け技能講習(知識)床上操作式クレーン運転技能講習(知識)小型移動式クレーン運転技能講習(知識)車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(知識)車両系建設機械(解体用)運転技能講習(知識)車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(知識)高所作業車運転技能講習(知識)様式3-3-3 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート建設工事業の事業所において上司の指示を受けながら建設機械を用いた作業ができる。評価(1)上司の指示に基づいて作業標準の内容を理解し、不安全行動の有無、ヒヤり、ハットの芽を摘取る安全作業かどうかを現場巡回において点検することを知っている(2)顧客(元請、発注者)からの作業安全指示書の内容を上司の指導の基に検討し、不明な点は積極的に質問することで仕事の内容を理解しようとする姿勢が必要なことを知っている上司の指導を受けながら、作業安全指示書どおりに現場作業が実施されているかをチェックして、確認した事項について上司に報告し、必要に応じて職長に結果を報告することを知っている(3)(1)クレーン等に関する一般的事項を知っている(2)玉掛けの方法を知っている(3)玉掛けに必要な力学を知っている(4)関係法令を知っている床上操作式クレーンに関する一般的事項を知っている(1)(2)床上操作式クレーンに関する原動機及び電気について知っている(3)関係法令を知っている(1)小型移動式クレーンに関する一般的事項を知っている(2)小型移動式クレーンに関する原動機及び電気について知っている(3)関係法令を知っている(1)走行に関する装置の構造及び取扱いの方法を知っている(2)作業に関する装置の構造、取扱い及び作業の方法を知っている(3)運転に必要な一般的事項を知っている(4)関係法令を知っている(1)作業に関する装置の構造、取扱い及び作業の方法を知っている(2)運転に必要な一般的事項を知っている(3)関係法令を知っている作業に関する装置の構造、取扱い及び作業の方法を知っている(1)(2)運転に必要な一般的事項を知っている(3)関係法令を知っている(1)作業に関する装置の構造及び取扱いの方法を知っている(2)関係法令を知っている(求職者支援訓練用)訓練受講者氏名訓練目標(仕上がり像)知識、技能・技術に関する評価項目就職支援責任者 氏名訓練実施施設の責任者 氏名認定様式第13の1号コード05C016L1105C016L1105C016L11引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1

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