カリキュラム作成ナビ(R604)
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学科実技【引用元1】労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく技能講習の内容【引用元2】道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に基づく内容(総評・コメント)(特記事項)不整地運搬車運転技能講習(知識)フォークリフト運転技能講習 (知識)大型特殊自動車(知識)業務におけるITの活用玉掛け技能講習(実技)床上操作式クレーン運転技能講習(実技)小型移動式クレーン運転技能講習(実技)車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(実技)車両系建設機械(解体用)運転技能講習(実技)車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(実技)高所作業車運転技能講習(実技)不整地運搬車運転技能講習(実技)フォークリフト運転技能講習 (実技)大型特殊自動車(実技)建設機械操作演習評価項目の引用元(企業横断的な評価基準を活用した場合のみ)(1)荷の運搬に関する一般的事項を知っている(2)荷の運転に必要な力学を知っている(3)関係法令を知っている(1)走行に関する装置の構造及び取扱いの方法を知っている(2)荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法を知っている(3)運転に必要な力学を知っている(4)関係法令を知っている(1)自動車運転に必要な一般的事項について知っている(2)応用走行を行うための事項について知っている(3)関係法令を知っている(1)業務においてITを活用できる場面、活用方法を知っている。クレーン等の運転のための合図を行うことができる(1)(2)クレーン等の玉掛け作業ができる(1)床上操作式クレーンの作業装置の操作ができる(1)小型移動式クレーンの作業装置の操作ができる(1)車両系建設機械の走行の操作ができる(2)車両系建設機械の作業装置の操作ができる(1)車両系建設機械(解体用)の作業装置の操作ができる(1)車両系建設機械(基礎工事用及び掘削用)の作業装置の操作ができる(1)高所作業車の作業装置の操作ができる(1)不整地運搬車による荷の運搬ができる(1)フォークリフトの走行の操作ができる(2)フォークリフトによる荷役の操作ができる(1)大型特殊自動車の基本操作及び基本走行を行うことができる(2)大型特殊自動車の応用走行を行うことができる(1)指示に従い建設機械を操作することができる引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元2引用元2引用元2自社作成引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元1引用元2引用元2自社作成

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